○公有林野官行造林地保護及産物採取条例
大正12年9月28日
告示第25号
第1条 公有林野官行造林法ニ依リ国ト本村ト契約シタル官行造林地ノ保護及産物採取ニ関シテハ本条例ノ定ムル処ニ依ル
第2条 本村住民ハ造林地ノ保護及造林事業ノ助成ニ努ムヘシ
第3条 本村住民ハ造林地ニ次ノ事項発生シ又ハ発生ノ虞アルトキハ直ニ之ヲ防止又ハ予防シ村長及当該官吏ニ急報スヘシ
尚火災及盗伐ニ付テハ警察官吏ニ通報スヘシ
(1) 火災盗伐
(2) 誤伐侵墾牛馬ノ放牧其他ノ加害行為
(3) 有害鳥獣ノ害
(4) 境界標及其ノ他ノ標識ノ異状
造林地ニ病虫害発生シタルトキ又ハ造林地ノ附近ニ病虫害其ノ他ノ異状ヲ生ジ造林地ニ損害ヲ及ボス虞アルトキハ其旨村長ニ届出ツヘシ
第4条 前条ノ場合ニ於テ村長警察官吏又ハ当該官吏ノ指揮アリタルトキハ之ニ従フヘシ
第5条 本村住民ハ村長ノ定ムル処ニ依リ造林地ヨリ次ノ産物ヲ採取スルコトヲ得
(1) 下草及落葉落枝
(2) 樹実及菌茸ノ類
(3) 手入ノ為メ伐除スル枝条ノ類
(4) 植栽後20年内ニ於テ手入ノ為メ伐採スル樹木
(5) 村収益ノ10分ノ8ヲ統一前ノ土地所有部落へ交付ス
第6条 前条ノ産物採取ニ関シテハ村長及当該官吏ノ指揮ニ従フヘシ
産物採取ノ為メ入林ノ際ハ毎年村長交付スル第1号様式ノ入林票ヲ所持スヘシ
本村吏員看守人又ハ当該官吏ヨリ入林票検閲ノ要求アリタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
第7条 本条例ニ違反シタル者ニ対シテハ村長ハ村会ノ議決ヲ経テ3年以内産物採取ヲ禁スルコトヲ得
附則
本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス