○青木村林道管理規則
昭和59年6月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において林道とは、林産物搬出その他森林経営上必要と認められる道路及びこれに付随する土場をいう。
(林道使用の制限)
第3条 村長は、林道の修理その他特別の事情があるときは、一定期間林道の使用を禁止し、又は制限することができる。この場合において、村長は、これを公示するものとする。
(使用者の設備又は補修)
第4条 村長は、林道の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し林道に必要な設備をすることを命ずることができる。
2 使用者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て特別の設備又は補修をすることができる。
3 前2項の設備又は補修に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、村長において特に必要と認めるときは、使用者に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。
(損害賠償)
第5条 使用者は、林道を著しく損壊し、又は村長の承認を受けないで原状を変更したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
第6条 故意又は過失により林道を破損した者は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(林道維持管理の委託)
第7条 村長は、森林組合その他の団体に林道の維持管理の業務を委託することができる。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。