○青木村土地改良事業補助金交付規則
昭和38年8月1日
規則第2号
(補助金の交付)
第1条 本村の農業振興を図るため、土地改良事業施行に要する経費に対して、この規則により毎年予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業の種類)
第2条 前条に規定する「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) ほ場整備
(2) 農道
(3) 暗渠排水
(4) 客土
(5) かんがい排水
(6) 索道
(7) 畑地かんがい
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第3号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(設計書)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第9条 補助金交付の指令を受けた者は、1回に限り補助金の概算払を受けることができる。この場合は、土地改良事業補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 概算払を受けられる金額は、出来高の90パーセント以内に対する補助金額とする。
3 概算払請求書には、設計者の出来高調書を添付するものとする。
(事業計画の変更)
第10条 補助金交付の指令を受けた者が事業計画の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第9号)を提出して村長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものは、この限りでない。
(補助金交付の指令取消及び補助金の返還)
第15条 村長は、補助金を受けようとする者又は受けた者が、次の事項に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。
(補則)
第16条 この規則によって行う事業の実施基準その他のことについては、村長がその都度指示する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の青木村土地改良事業補助金交付規則は、廃止する。
附則(昭和40年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日以前において土地改良事業の工事に着手したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月18日規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
村単独土地改良事業
種別 | 補助率 | 採択基準 |
農道 | 5/10以内 | 受益面積30a以上 延長100m以上 幅員2.0 2.9m |
〃 | 6/10 〃 | 受益面積50a以上 延長100m以上 幅員3.0以上 |
用排水路 | 5/10 〃 | 受益面積3a以上 |
6/10 〃 | 受益面積5a以上 | |
暗渠排水 | 4/10 〃 | 受益面積5a以上 |
畑地かんがい | 3/10 〃 | 受益面積50a以上 |
ほ場整備 | 5.5/10 〃 | ①土地改良事業法の施行認可を受けたもの。 ②国、県の補助制度の適用を受けない地域に限る。 |
客土 | 3/10 〃 | 受益面積30a以上 |
索道 | 3/10 〃 | 〃 |
1 暗渠排水については、掘さくは60cm以上でなければならない。
農地1箇所につき、補助金申請できるのは1回のみとする。
2 客土については、客土の厚さ1.5cm以上でなければならない。
別表2(第3条関係)
国及び県の補助対象事業
種別 | 補助率 | 採択基準 | 備考 |
農道 | 6/10 | 受益面積5ha以上 延長300m以上 | |
用排水路 | 5/10 | 受益面積5ha以上 | |
暗渠排水 | 5/10 | 〃 | |
畑地かんがい | 4/10 | 〃 | |
ほ場整備 | 7/10 | 受益面積20ha以上 | |
客土 | 4/10 | 受益面積5ha以上 | |
索道 | 4/10 | 〃 |