○青木村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年7月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は各年度ごとに、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において、村長が定める。

2 前項の賦課の基準は、村議会の承認を経て村長が定める。またこれを変更しようとするときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業について、その施行に係る地区内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 国又は県から交付を受けた補助事業であって、知事が指定するものの施行に係る当該農用地の全部又は一部が、法第113条の2第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用する場合は、当該事業につき、国、県及び村から交付を受けた補助金の額に相当するものを村長に返還しなければならない。ただし、村長が補助金の返還を要しないものとして承認した場合はこの限りでない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当たり又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役、現品の賦課を受け、その賦課の算定に異議がある者は、その賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対して審査請求ができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

青木村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年7月23日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)