○青木村地域公共交通会議庶務規程
平成20年3月3日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、青木村地域公共交通会議設置要綱(平成20年青木村要綱第1号)第12条第2項の規定に基づき、青木村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 交通会議の庶務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局長は、青木村の総務企画課長をもって充てる。
3 事務局員は、青木村の総務企画課職員をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 事務局は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 交通会議の会議に関すること。
(2) 交通会議の資料作成に関すること。
(3) 交通会議の庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関すること。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他交通会議運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、青木村において定められている文書の取扱いの例による。
(公印の取扱い)
第6条 交通会議の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、青木村において定められている公印の取扱いの例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成26年3月18日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 形状 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 個数 | 管理者 |
青木村地域公共交通会議会長の印 | 楷書 | 21×21 | 会長名をもって発する文書 | 1 | 事務局長 |