○青木村地域公共交通会議庶務規程

平成20年3月3日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、青木村地域公共交通会議設置要綱(平成20年青木村要綱第1号)第12条第2項の規定に基づき、青木村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 交通会議の庶務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局長は、青木村の総務企画課長をもって充てる。

3 事務局員は、青木村の総務企画課職員をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 事務局は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通会議の会議に関すること。

(2) 交通会議の資料作成に関すること。

(3) 交通会議の庶務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関すること。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他交通会議運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、青木村において定められている文書の取扱いの例による。

(公印の取扱い)

第6条 交通会議の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、青木村において定められている公印の取扱いの例による。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成20年3月10日から施行する。

(平成26年3月18日規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

形状

書体

寸法

(mm)

用途

個数

管理者

青木村地域公共交通会議会長の印

画像

楷書

21×21

会長名をもって発する文書

1

事務局長

青木村地域公共交通会議庶務規程

平成20年3月3日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第6節 その他
沿革情報
平成20年3月3日 規程第2号
平成26年3月18日 規程第3号