○青木村地域公共交通会議設置要綱
平成20年1月16日
要綱第1号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、青木村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 活性化再生法第5条に規定する地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)の策定及び変更の協議に関すること。
(4) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(5) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 住民又は利用者の代表
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(4) 北陸信越運輸局長野運輸支局
(5) 長野県警察上田警察署
(6) 長野県
(7) 青木村
(8) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 交通会議の議決の方法は、出席委員の総意をもって決する。ただし、審議が拮抗した場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 交通会議は、原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(報酬等)
第8条 委員(第3条第4号から第7号までの委員を除く。)の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年青木村条例第7号)による。
(経費の負担)
第9条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金、諸収入をもって充てる。
(監査)
第10条 交通会議に監事を2人置く。
2 交通会議の出納監査は、会長が委員の中から指名した監事によって行う。
3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は別に定める。
(庶務)
第12条 交通会議の庶務は、総務企画課において処理する。
2 交通会議の庶務に関し必要な事項は、別に定める。
(幹事会)
第13条 交通会議は、必要に応じ幹事会を置くことができる。
2 幹事会の幹事は、委員の中から会長が指名する。
3 幹事会は、第2条に定める協議事項のうち、会議の運営や運行時刻の変更等軽微な事項について審議を行い、決定事項は交通会議に報告するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日要綱第2号)
この要綱は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成26年3月18日要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。