○青木村地域安全推進協議会運営規則

平成12年12月13日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、青木村地域安全条例(平成12年青木村条例第28号)第7条の規定に基づき設置する青木村地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議事項)

第4条 協議会は、地域安全活動に関し次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 村民の防犯意識の高揚に関すること。

(2) 村民の自主的な地域安全活動の推進に関すること。

(3) 地域安全環境の整備や改善に関すること。

(4) 地域安全に関わる事務の調整に関すること。

(関係職員等の出席要求)

第5条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握及び地域安全対策に関し、必要がある場合は、関係者又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため、出席を求め又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

青木村地域安全推進協議会運営規則

平成12年12月13日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第6節 その他
沿革情報
平成12年12月13日 規則第6号
平成26年3月18日 規則第9号