○青木村地域安全条例

平成12年12月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2第1項の規定に基づき、村民の防犯に対する意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、青木村に住所を有する者又は滞在する者並びに青木村内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、村内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

3 この条例において「地域安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪、事故、災害等による被害を未然に防止するための活動をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 地域の防犯に関する広報及び啓発

(2) 村民の自主的な地域安全活動に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 村長は、前項に掲げる事項の施策を策定するに当たっては、村の区域を管轄する警察署の総合的な地域安全対策の実施状況との整合性に配意するとともに、第7条に規定する青木村地域安全推進協議会の意見を求めることができる。

3 村長は、第1項各号に掲げる事項を実施するときは、村の区域を管轄する警察署長その他関係する機関・団体の長との相互の連携を図ることとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 村民は、この条例の目的を達成するため、村の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業を営む上において前条に規定するもののほか、自主的に行うことができる地域安全上必要とする措置を積極的に講じるよう努めるものとする。

(団体への支援)

第6条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対して支援を行うことができる。

(地域安全推進協議会の設置)

第7条 自主的な地域安全活動を推進するため、地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、第3条第2項の規定による村長の求めに応じて村長に意見を述べるほか、村民の地域安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行い、同条第1項各号に掲げる事項につき、村長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 地域安全推進のために活動する団体の代表者

(2) 学識経験者その他地域安全に関して識見を有する者

(3) 地域安全活動に密接に関係する行政機関の担当職員

(4) 村の区域を管轄する警察署の担当職員

(5) その他村長が認めた者

5 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(地域安全重点地区の指定)

第8条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、地域安全重点地区(以下「重点地区」という。)を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、村広報紙等により周知するものとする。

3 村長は、重点地区の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除するものとする。

4 村長は、重点地区を指定し又は解除しようとするときは、当該地区の村民(滞在者を除く。)及び関係機関・団体等と協議するものとする。

(重点地区における施策)

第9条 村長は、重点地区を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配意した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) その他前3号に掲げるもののほか、地域の安全確保のために必要な施策

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村地域安全条例

平成12年12月13日 条例第28号

(平成12年12月13日施行)