○青木村交通安全条例

平成9年9月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は青木村における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって確保されなければならない。

(村の責務)

第3条 村長は、村民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、交通安全教育、啓発活動及び道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 村長は、前項の対策の実施にあたっては、警察署、その他必要な関係機関団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに村及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 村長は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして良好な道路環境を確保するように努めるものとする。

2 村長は、前項の目的を確保する必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 村長は、交通安全意識の向上を図るため、年齢及び地域等の実情に応じた交通安全教育活動を実施する。

(交通安全推進協議会の設置)

第7条 村長は、交通安全施策を効果的に推進し、交通事故の防止を図るため青木村交通安全推進協議会を設置する。

(交通指導員の委嘱)

第8条 村長は、村民による自主的な交通安全活動を促進するため、交通指導員を委嘱することができる。

2 交通指導員は、交通事故の発生を未然に防止するための街頭啓発運動を行うほか、交通安全のために必要な活動を行う。

(助成等)

第9条 村長は、交通関係団体がこの条例の目的達成のため行う地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第10条 村長は、村民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 村長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定地域で集中的に重大事故が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な事故防止対策を検討するものとする。

2 村長は、前項の検討結果により必要があると認めるときは、関係機関等と協議し、「交通死亡事故多発非常事態宣言」の発令等村民総ぐるみによる交通死亡事故防止対策を展開するものとする。

(体制の整備)

第12条 村長は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する係の充実を図るものとする。

(団体等に対する顕彰)

第13条 村長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人に対し顕彰することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村交通安全条例

平成9年9月18日 条例第12号

(平成9年9月18日施行)