○青木村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 青木村が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(青木村において行う事務)

第2条 青木村は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第18条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する長野県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する長野県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第21条の規定による保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 広域連合条例第23条第1項の規定による暫定賦課額の修正の申出の受付

(10) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料の徴収)

第3条 青木村が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 青木村に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際青木村に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際青木村に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際青木村に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により青木村に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

2 広域連合条例第25条の規定により保険料を徴収する場合において、賦課期日後に住所を有することとなった被保険者に係る同条第2項の規定による月割保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げ、賦課期日後に住所を有しなくなった被保険者に係る同条第3項の規定による月割保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月31日まで

第6期 2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)

2 納期の末日(納期限)青木村の休日を定める条例(平成元年青木村条例第1号)第1条に定める休日に該当するときは前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期の末日(納期限)とみなす。

3 前2項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、全て当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(納期前の納付)

第5条 普通徴収に係る保険料は、保険料の納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(保険料の暫定賦課に係る普通徴収の特例)

第6条 広域連合条例第22条及び第23条の規定により暫定賦課された保険料の額が、当該年度の確定後の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度の保険料額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度の確定後の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付する。ただし、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなった保険料その他第4条の規定による徴収金(青木村が徴収するものに限る。以下「保険料等」という。)があるときは、当該保険料等に充当する。

2 当該年度の保険料の額が確定した後の各納期において納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料の額から前項の規定により納付した、又は納付すべき保険料の額を控除した額を当該年度の保険料の額が確定した後の納期の数で除して得た額とする。この場合における第4条第4項の規定の適用については、同項中「最初の納期」とあるのは、「暫定賦課に係る納期終了後の最初の納期」とする。

(督促)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、村長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第19条の規定による保険料の徴収猶予する場合は、この限りでない。

2 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第8条 保険料が納期限後に納付される場合においては、当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 村長は、特別の理由があると認めるときは、前2項に規定する延滞金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第10条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第11条 偽りその他不正の行為により保険料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前2条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年3月13日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第8号の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合規則第1号)で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

青木村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第2号

(令和2年4月27日施行)