○青木村介護保険支払準備基金条例
平成12年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な運営を図るため、青木村介護保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、青木村介護保険事業特別会計歳入歳出予算に定める。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越した金額を含む。)を控除した額の範囲内の金額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる利益は、青木村介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付費及び長野県財政安定化基金拠出金の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。