○青木村国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、120万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす青木村の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。この場合において、当該世帯主は、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第4条 資金貸付額(以下「貸付金」という。)は、出産育児一時金支給見込額の10分の8以内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金の貸付けを受ける者は、当該貸付けに係る出産育児一時金のうち貸付金に相当する額について、村長にその受領を委任するものとする。

(2) 貸付金には、利息を付さない。

(3) 貸付期間は、貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

青木村国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成13年3月16日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第3節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月16日 条例第4号