○青木村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 青木村墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年青木村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(墓地等経営許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の規定による経営の許可の申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(墓地等変更許可申請書)

第3条 条例第3条第1項の規定による変更の許可の申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(墓地等廃止許可申請書)

第4条 条例第4条第1項の規定による廃止の許可の申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)によるものとする。

(標札による明示)

第5条 条例第10条の規定による標札は、様式第4号によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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青木村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月16日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)