○青木村化製場等に関する法律施行規則

平成12年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体等の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(化製場等の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場、死亡獣畜取扱場並びに製造及び貯蔵の施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(化製場等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届(様式第3号)によるものとする。

(申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)又は化製場等の経営を停止し、若しくは廃止したときは、速やかに化製場等設置許可申請書記載事項変更届(様式第4号)又は化製場等経営停止(廃止)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第6条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養等許可申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の届出)

第7条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養等届(様式第6号)によるものとする。

(飼養又は収容の停廃止の届出)

第8条 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、速やかに動物の飼養等停止(廃止)(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

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青木村化製場等に関する法律施行規則

平成12年3月16日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)