○青木村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、法第4条第2項の規定により交付を受けた鑑札を亡失し、又は毀損したときは、30日以内に犬の鑑札の再交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。この場合において、鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。

(犬の登録事項の変更届)

第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による変更の届出は、犬の登録事項の変更届(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の交付申請書等)

第5条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 法第5条第2項の規定により交付を受けた注射済票を亡失、毀損した者は、犬の注射済票の再交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。この場合において、注射済票の再交付を申請した後、亡失した注射済票を発見したときは、5日以内に村長に提出しなければならない。

(盲導犬に関わる登録手数料減免申請)

第6条 村長は、特に必要と認める場合は、手数料を減免することができる。

2 「特に必要と認める場合」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する盲導犬として使用されている犬である場合をいう。

3 減免申請については、申請者又はその家族から減免申請書(様式第5号)を提出させ、盲導犬使用者証及び犬の種類等を確認する。

4 減免を認める場合は、申請者に減免通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 減免する額は、全額免除とする。

(補則)

第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

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青木村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月16日 規則第3号

(平成12年4月1日施行)