○青木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、青木村が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を毎年度の初めに定めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用等により、その減量化を図るとともに、物の製造加工販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収に努めなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者」という。)は、土地又は建物を清潔に保つように努めるとともに、みだりに廃棄物を放置し、他人に迷惑を及ぼしたり公害の原因とならないように適正な管理に努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、土地及び建物内を全般にわたって清潔にするため、村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

(占有者の協力義務)

第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処理することができるものは、自ら処理するように努めなければならない。

2 前項の占有者は、自ら処理できない一般廃棄物については、種類ごとに各別の容器に収納し所定の日時、場所に持ち出すなど村が行う処理に協力しなければならない。

3 前項の場合において当該占有者は、有毒性、危険性があり、又は著しい悪臭などのため村が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(投棄の禁止)

第7条 全ての村民(青木村への通勤者、その他旅行者などを含む。)は、河川、水路その他公共水域若しくは村が指定した場所等に廃棄物を捨て、又は放置するなど不衛生な行為をしたり美観を損ねてはならない。

(一般廃棄物の届出)

第8条 占有者は、その土地又は建物から臨時に又は新たに多量の一般廃棄物が生じた場合で、自ら処理できないときは、村が行う一般廃棄物の処理に協力するため、あらかじめ、その廃棄物の種類及び量その他必要な事項を村長に提出、提示を受けなければならない。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第9条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(必要な措置)

第10条 村長は、一般廃棄物の適正な処理をするため、必要があると認めたときは、占有者に対し当該廃棄物の処理に関し必要な措置を求めることができる。この場合指示に従わないときは、法第25条から第30条の規定に準じて処分することができる。

(し尿浄化槽の維持管理)

第11条 し尿浄化槽設置者は、し尿浄化槽の機能が常に良好な状態で保持されるよう廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条第2項並びに第7条の規定によるほか、村長が定める基準に従い、その維持管理に努めなければならない。また自ら適正な維持管理ができないときは、し尿浄化槽清掃業者に委託して、これを行わなければならない。

(許可申請手数料等)

第12条 法第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物処理業者又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表1に掲げる手数料を納入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 村が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により占有者から別表2に規定する手数料を徴収するものとする。

2 前項の規定は、法第7条の規定に従い当該事業を行った者についても準用する。

(清掃指導員の設置)

第14条 村長は、清潔の保持、その他公衆衛生上必要があると認めたときは、当該職員又は清掃指導員(監視員)を置き指導させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 青木村清掃条例(昭和39年1月8日条例第6号)は、廃止する。

(昭和54年6月28日条例第10号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年6月28日条例第13号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第13号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第15号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

別表1(第12条関係)

種類

金額

1 一般廃棄物処理業許可申請手数料

1件につき 1,000円

2 し尿浄化槽清掃業者許可申請手数料

1件につき 1,000円

別表2(第13条関係)

種別

取扱区分

金額

生ゴミ

投入料金

1年につき 24,000円

ゴミ

危険物(空缶、空瓶等)収集、運搬、処分

無料

青木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月28日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)