○青木村水道水源保護条例施行規則

平成10年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村水道水源保護条例(平成10年青木村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象行為の施設)

第2条 条例第2条第3号別表第3項に掲げる対象行為で、規則で定める施設は次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。ただし、これに付属する工作物及び建築設備で、水質の汚濁等の恐れのないもの並びに農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定により転用許可を受けた農地に建設する建築物は除く。

(2) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項に掲げる施設

(3) その他村長が必要と認める施設

(対象行為の協議等)

第3条 条例第7条第1項及び第2項の規定による協議は、対象行為実施(変更)協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(条例第8条第2項に該当する事業者は、事業内容説明書)

(2) 対象行為の場所(区域)を明らかにした地積図又は公図の写し

(3) 対象行為の場所(区域)と水道水源の取水地点又は貯水施設の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺10,000分の1以上)

(4) 対象行為の場所(区域)及びその付近の状況を明らかにした写真

(5) 対象行為の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等)

(6) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本

(7) その他村長が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項各号に定める書類の提出を一部省略することができるものとする。

(1) 他の法令の定めにより村長に協議しているもの

(2) 協議内容を変更しようとするもの

(事前措置)

第4条 村長は、条例第6条第1項又は第5項の規定により、水道水源保護地区の関係者又はその代理者ヘその旨説明を行うものとする。

(事前措置)

第5条 条例第7条第1項及び第2項の規定による協議の村長の回答は、対象行為実施(変更)協議回答書(様式第2号)により行うものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第8条の規定による中止命令等は、対象行為中止(原状回復)命令書(様式第3号)によって行うものとする。

2 事業者が、前項の規定により命ぜられた内容を措置したときは、措置完了届出書(様式第4号)によって速やかに村長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第3項の規定による身分を示す証明書は、立入検査身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(保護地区台帳)

第8条 村長は、条例第6条第1項の規定により、水道水源保護地区を指定したときは、水道水源保護地区台帳(様式第6号)を調製し、これを保管しなければならない。指定地区の変更又は指定の解除があったときも同様とする。

2 前項の規定による台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

(対象行為の中止等の届出)

第9条 事業者は、水道水源保護地区内で対象行為を中止し、又は廃止しようとするときは、対象行為中止(廃止)届出書(様式第7号)によって速やかにその旨村長に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第10条 水道水源保護地区内で対象行為を行っている事業者又は条例第7条第1項又は第2項の規定による対象行為を協議した事業者は、氏名等に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第8号)によって速やかにその旨を村長に届け出なければならない。転居、譲渡、借受、相続、合併その他の理由により変更のあったときも同様とする。

(保護地域内の土地の買取の希望の申出等)

第11条 条例第9条の規定による申出は、水道水源保護地域内土地買取希望申出書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 土地の位置図及び実測図(求積図を含む。)

(2) 公図の写し

(3) 土地登記簿の謄本

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 村は、条例第9条の規定による申出に係る土地を買い取る場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を適正な価格で買い取るものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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青木村水道水源保護条例施行規則

平成10年3月17日 規則第3号

(平成10年4月1日施行)