○青木村水道水源保護条例施行規則
平成10年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村水道水源保護条例(平成10年青木村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象行為の施設)
第2条 条例第2条第3号別表第3項に掲げる対象行為で、規則で定める施設は次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。ただし、これに付属する工作物及び建築設備で、水質の汚濁等の恐れのないもの並びに農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定により転用許可を受けた農地に建設する建築物は除く。
(2) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項に掲げる施設
(3) その他村長が必要と認める施設
(1) 事業計画書(条例第8条第2項に該当する事業者は、事業内容説明書)
(2) 対象行為の場所(区域)を明らかにした地積図又は公図の写し
(3) 対象行為の場所(区域)と水道水源の取水地点又は貯水施設の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺10,000分の1以上)
(4) 対象行為の場所(区域)及びその付近の状況を明らかにした写真
(5) 対象行為の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等)
(6) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本
(7) その他村長が必要と認めるもの
(1) 他の法令の定めにより村長に協議しているもの
(2) 協議内容を変更しようとするもの
2 前項の規定による台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
(対象行為の中止等の届出)
第9条 事業者は、水道水源保護地区内で対象行為を中止し、又は廃止しようとするときは、対象行為中止(廃止)届出書(様式第7号)によって速やかにその旨村長に届け出なければならない。
(1) 土地の位置図及び実測図(求積図を含む。)
(2) 公図の写し
(3) 土地登記簿の謄本
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 村は、条例第9条の規定による申出に係る土地を買い取る場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を適正な価格で買い取るものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。