○青木村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成13年6月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、村長が生活環境影響調査の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下あわせて「報告書等」という。)の縦覧に供し、利害関係者に意見書を提出する機会を付与すること(以下「調査結果の縦覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境影響調査 一般廃棄物処理施設の設置及び変更(以下「施設の設置等」という。)が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について村長が実施した調査をいう。

(2) 利害関係者 施設の設置等に関し利害関係を有する者をいう。

(3) 意見書 施設の設置等に関し利害関係者から提出される生活環境の保全上の見地からの意見書をいう。

(対象となる施設の種類)

第3条 調査結果の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(告示)

第4条 村長は、調査結果の縦覧等をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところによりその旨を告示するものとする。

(縦覧の場所及び期間)

第5条 報告書等を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 青木村役場

(2) 施設の設備等が生活環境に影響を及ぼすと思われる地域で、村長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示をした日から30日間とする。

(縦覧の手続)

第6条 報告書等を縦覧しようとする者は、村長に申し出なければならない。

(遵守事項等)

第7条 報告書等を縦覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 係員の指示に従って所定の場所で縦覧すること。

(2) 報告書等を汚損し、又は毀損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

2 村長は、報告書等を縦覧する者が前項の規定に違反したときは、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の提出先及び提出期限)

第8条 意見書の提出先は、青木村役場及び村長が必要と認める場所とする。

2 利害関係者は、第5条第2項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日から起算して14日間を経過する日までに、村長に意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第9条 施設の設置等に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)の規定に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、調査結果の縦覧等の手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第10条 村長は、施設の設置等が他の市町村の生活環境に影響を及ぼすと思われるときに、当該市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該市町村における調査結果の縦覧等について、協議するものとする。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

青木村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成13年6月14日 条例第15号

(平成13年7月1日施行)