○青木村保健センターの設置及び管理に関する条例
平成11年6月14日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、青木村保健センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康増進と保健衛生の向上に資するため、総合的な保健サービスの拠点として、青木村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青木村保健センター | 青木村大字田沢111番地 |
(業務)
第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) その他、村民の健康増進等に関すること。
(使用者の範囲)
第5条 保健センターを使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村長が特に認める者
(使用の許可)
第6条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、保健センターの使用の許可を受けた者(使用許可を受け、既に使用中の者を含む。以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生ずることがあっても、村はその責を負わないものとする。
(使用する権利の譲渡又は転貸の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 保健センターの使用料の額は、別表のとおりとし、使用許可のとき、これを徴収する。
(使用料の減免)
第10条 村長は、前条の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 使用者の責によらない理由により使用する予定時間の2分の1以上を使用できなかった場合は、別表に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額を還付することができる。
(損害賠償及び原状回復)
第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、保健センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
時間 室名 | 半日 (4時間まで) | 1日 (8時間まで) | 夜間 (5時間まで) | 備考 |
栄養指導実習室 | 1,050 | 2,100 | 1,350 | 1 半日とは午前8時30分から正午までとする。 2 1日とは午前8時30分から午後5時までとする。 3 夜間とは午後5時から午後10時までとする。 |
研修室1 | 860 | 1,720 | 1,140 | |
研修室2 | 860 | 1,720 | 1,140 |
注 上記のほか、冷暖房中は、使用料の4割に相当する額を加算する。