○青木村居宅生活支援費、施設訓練等支援費及び特例居宅生活支援費の支給等に関する規則
平成15年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に規定する居宅生活支援費、施設訓練等支援費及び特例居宅生活支援費の支給等に係る事務について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅生活支援費 身障法第17条の4第1項、知障法第15条の5第1項及び児福法第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費をいう。
(2) 施設訓練等支援費 身障法第17条の10第1項及び知障法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。
(3) 特例居宅生活支援費 身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項に規定する特例居宅生活支援費をいう。
(4) 利用者負担額 身障法第17条の4第2項第2号、知障法第15条の5第2項第2号及び児福法第21条の10第2項第2号に規定する額(以下「居宅支援利用者負担額」という。)並びに身障法第17条の10第2項第2号及び知障法第15条の11第2項第2号に規定する額(以下「施設支援利用者負担額」という。)をいう。
(5) 利用者負担額対象扶養義務者 身障法第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号に規定する身体障害者の扶養義務者、知障法第15条の5第2項第2号及び第15条の11第2項第2号に規定する知的障害者の扶養義務者並びに児福法第21条の10第2項第2号に規定する障害児の扶養義務者をいう。
(6) 居宅支給決定 身障法第17条の5第3項、知障法第15条の6第3項及び児福法第21条の11第3項に規定する居宅支給決定をいう。
(7) 施設支給決定 身障法第17条の11第3項及び知障法第15条の12第3項に規定する施設支給決定をいう。
(8) 支給期間 身障法第17条の4第1項、知障法第15条の5第1項及び児福法第21条の10第1項に規定する居宅支給決定期間並びに身障法第17条の10第1項及び知障法第15条の11第1項に規定する施設支給決定期間をいう。
(支給申請)
第3条 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障省令」という。)第9条の2第1項及び第9条の16第1項、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知障省令」という。)第7条第1項及び第21条第1項並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福省令」という。)第20条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)とする。
2 居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書には、身障省令第9条の2第2項及び第3項若しくは第9条の16第2項及び第3項、知障省令第7条第2項及び第3項若しくは第21条第2項及び第3項又は児福省令第20条第2項及び第3項の規定により添付する書類のほか、支給決定及び利用者負担額決定のために村長が必要と認める書類を添付するものとする。
3 村長は、前2項の決定に当たっては、勘案事項整理票その他の書類により必要な事項を整理するものとする。
(受給者証)
第6条 身障法第17条の5第5項、知障法第15条の6第5項及び児福法第21条の11第5項に規定する受給者証は、居宅受給者証とする。
2 身障法第17条の11第5項及び知障法第15条の12第5項に規定する受給者証は、施設受給者証とする。
(受給者証の再交付)
第7条 身障省令第9条の8第1項及び第9条の21第1項、知障省令第13条第1項及び第26条第1項並びに児福省令第21条の6第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。
(償還払の申請等)
第8条 居宅受給者証又は施設受給者証の交付を受けた者は、身障法第17条の4第2項第1号若しくは第17条の10第2項第1号、知障法第15条の5第2項第1号若しくは第15条の11第2項第1号又は児福法第21条の10第2項第1号に規定する額を指定居宅支援事業者又は指定施設支援を行った施設に支払った場合において、当該額に係る居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、支援費償還払申請書(様式第11号)により、村長に申請しなければならない。
2 前項の規定により申請した者は、支援費償還払申請書に指定居宅支援又は指定施設支援に関して指定居宅支援事業者又は指定施設支援を行った施設が発行した領収書及びサービス提供証明書を添付するとともに、居宅受給者証又は施設受給者証その他村長が必要と認める書類を村長に提示するものとする。
3 前2項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。
(利用者負担額の変更)
第9条 身障省令第9条の16第5項及び知障省令第21条第5項に規定する施設利用者負担額の変更は、毎年7月に行うものとする。
2 年度途中において、災害等の特別の事情により居宅支給決定若しくは施設支給決定を受けた者又は利用者負担額対象扶養義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、現在の利用者負担額の負担が困難な状況となった場合は、村長は、当該利用者負担額を負担している者の申立て等により、利用者負担額を変更することができる。
4 村長は、第2項の規定により利用者負担額の変更を行った場合においては、居宅支給決定又は施設支給決定を受けた者に対し居宅受給者証又は施設受給者証の提出を求めるものとする。
5 前項の規定により居宅受給者証又は施設受給者証の提出を受けた村長は、当該居宅受給者証又は当該施設受給者証に必要事項を記載し、これを当該居宅支給決定又は当該施設支給決定を受けた者に返還するものとする。
(変更申請)
第10条 身障省令第9条の12、知障省令第17条及び児福省令第21条の10に規定する申請書は、居宅生活支援費支給量変更申請書(様式第12号)とする。
2 身障省令第9条の23及び知障省令第28条に規定する申請書は、施設訓練等支援費障害程度区分変更申請書(様式第13号)とする。
(変更決定通知)
第11条 身障省令第9条の13第1項、知障省令第18条第1項及び児福省令第21条の11第1項の規定による通知は、居宅生活支援費支給量変更決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 身障省令第9条の24第1項及び知障省令第29条第1項の規定による通知は、施設訓練等支援費障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 居宅支給決定又は施設支給決定を受けた者は、支給期間内において、次の各号のいずれかに該当する場合(当該居宅支給決定又は当該施設支給決定に変更がない場合に限る。)は、14日以内に、居宅受給者証又は施設受給者証を添えて、村長に届け出なければならない。
(1) 居宅支給決定に係る児童が氏名を変更したとき。
(2) 利用者負担額対象扶養義務者が氏名若しくは居住地を変更したとき又は死亡したとき。
2 次に掲げる届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第13条第1項及び第3項、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第3条第1項及び第3項並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の2第1項及び第3項に規定する届出
(2) 身体障害者福祉法施行令第15条第1項及び第3項並びに知的障害者福祉法施行令第5条第1項及び第3項に規定する届出
(3) 前項に規定する届出
(支給決定取消通知書)
第13条 身障省令第9条の14第1項及び第9条の25第1項、知障省令第19条第1項及び第30条第1項並びに児福省令第21条の12第1項の規定による通知は、支援費支給決定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
(契約支給量の報告)
第14条 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障基準」という。)第9条第3項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障基準」という。)第9条第3項及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児福基準」という。)第9条第3項の規定による報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により、身障基準第59条において準用する身障基準第9条第3項、知障基準第59条において準用する知障基準第9条第3項及び児福基準第59条において準用する児福基準第9条第3項の規定による報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第19号)によるものとする。
(居宅生活支援費等の請求)
第15条 身障法第17条の5第8項及び第17条の11第8項、知障法第15条の6第8項及び第15条の12第8項並びに児福法第21条の11第8項の規定による支払は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第21号)の提出を受けて行うものとする。
(国立施設入所意見書の交付に係る申請書)
第17条 身障省令第12条の2第1項に規定する申請書は、国立施設入所意見書交付申請書(様式第28号)とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略