○老人福祉措置要領

平成5年4月1日

この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「規則」という。)によるほか、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定も含め、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

第1 措置の実施者

措置の実施者とは、老人の居住地又は所在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は所在地)によって定まるものとする。この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続することが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものであるものとする。

なお、居住地がないか、又は明らかでない者に対する措置の実施者は、次に掲げるとおりである。

(1) その措置を要する老人が生活保護法第11条第1項の規定により保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であるときは、当該保護の実施機関が認定した現在地を管轄する市町村

(2) その措置を要する老人が被保護者でない者であって、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設、法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設以外の社会福祉施設並びに病院等に入所している者であるときは、当該施設の所在地を管轄する市町村

(3) その措置を要する老人が被保護者でない者であって、浮浪者等であるときは、その措置を採る時点においてその者の現在地を管轄する市町村

第2 備付書類

1 村長は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、老人措置(指導)台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(措置開始申出書等受理簿)(様式第2号)

(2) ケース記録表(様式第3号)

(3) 面接(通告)記録表(様式第4号)

(4) 老人保護措置費支給台帳(様式第5号)

(5) 養護受託者申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)

第3 入所判定委員会の設置等

1 村長は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の要否を判定するため、入所判定委員会を設置し、入所措置の開始、変更に当たっては入所判定委員会の意見を聴くものとする。

2 入所判定委員会は、措置の要否に当たっては、第4に規定する老人ホームヘの入所措置の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第8号)により総合的に判定を行い、その結果を村長に報告するものとする。また、この際、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。

第4 老人ホームの入所措置の基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上、次表のアに該当し、かつイからオのいずれかに該当していること。

事項

基準

ア 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

・入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

・入所判定審査票による認知症等の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

・住居がないか、又は、住居があってもそれが狭い等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由で次のいずれかに該当している場合

ア 当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合

イ 当該老人の属する世帯の生計中心者が、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する村民税の所得割を課されていない者である場合。なお、「当該老人の属する世帯の生計中心者」は、老人の扶養義務者であるかどうかにかかわらないものである。

ウ 災害の発生等により所得の状況に著しく変動がある等のため、当該老人の属する世帯又はその生計中心者が前記に相当する状態にあると認められる場合

エ 生計中心者が当該老人の配偶者でない場合又は養護老人ホームの入所の要件に該当する場合であって生計中心者と当該老人とを同一世帯として想定することが当該老人の福祉を著しく阻害すると認められるときは、同一世帯にないものとみなして取り扱って差し支えないこと。

オ 生計中心者に対する村民税の課税年度は、措置を必要とする時点において、把握できる最も近い年度の課税状況によること。なお、措置を必要とする時点とは、措置を開始する日をいう。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームヘの入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

第5 養護委託の措置の基準

法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

1 当該老人の身体又は精神の状況、生活、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

2 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

3 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合

第6 措置の開始、変更及び廃止

1 措置の開始

村長は、老人ホームヘの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。

なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 措置の変更

村長は、老人ホームヘの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

また、老人ホームの施設長は、当該施設の入所者について措置の変更、又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに福祉事務所長又は村長に対して電話による報告を行うとともに被措置者状況変更届(様式第9号)により届けるものとする。

3 措置の廃止

村長は、老人ホームヘの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームヘの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームヘの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

4 措置後の入所継続の要否

村長は、老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

第7 65歳未満の者に対する措置

1 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置

法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームヘの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置

法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

第8 居宅における介護等に係る措置

法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームヘの入所措置と同様、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認めるときに、必要に応じて市町村が措置を採ることができることとされているものであり、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合には措置は廃止するものとする。

なお、「やむを得ない事由」としては、

(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合等が想定されるものである。

第9 要措置者の発見及び調査

1 村長は、要措置者の発見に努めるとともに住民、関係行政機関等から要措置者の発見の協力が得られるよう、制度について周知徹底を図るものとする。

2 村長は、老人、その家族、民生委員等から申出、通告等により、又は自らの調査により措置の対象とみられる老人を発見したときは、措置の要否を判定するため、本人又はその扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項につき調査を行い、又は必要に応じて、民生委員、税務官署等に調査を依頼するものとする。

第10 措置申出書

1 村長は、法第11条第1項の規定による措置の開始、変更又は廃止を行おうとするときは、本人又はその扶養義務者等から老人福祉法による措置申出書(様式第10号)を提出させるよう指導するものとする。

2 村長は、措置開始の申出又は通告等があったものについては、措置開始申出等受理簿(様式第2号)に登載し整理するものとする。

第11 老人ホームの入所措置決定時の事前説明等

1 村長は、老人ホームヘの入所決定時に入所希望者及びその家族等に対して措置制度の仕組みや老人福祉施設の種類とそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくものとする。

2 村長は、入所判定委員会の判定により要措置となった後、入所するまで数箇月の期間を要する場合で本人等の状況が入所判定時に比べ著しく変動したと認められるときは、実際に入所する時点で再度判定を行うものとする。

3 村長は、老人ホームヘの入所措置変更等に際しては、入所者及びその家族の意志を十分聴取するとともに措置の趣旨について十分説明し、理解と合意を得た上で措置変更を行うものとする。

第12 措置の決定等

1 村長は、第6の規定により措置の開始、変更又は廃止を行おうとするときは、措置決定調書(様式第11号)によりするものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、措置開始(変更・廃止)通知書(様式第12号)により本人又はその扶養義務者に通知するとともに、入所委託(廃止)通知書(様式第13号)又は養護委託(廃止)通知書(様式第14号)により当該老人ホームの長又は養護受託者にそれぞれ通知するものとする。

3 村長は、措置の申出を不採用としたときは、措置申出不採用通知書(様式第15号)により申出者に通知するものとする。

第13 養護受託者の決定等

1 村長は、規則第1条の7に規定する養護受託希望申出書(様式第16号)を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者決定通知書(様式第17号)により、不適当と認めた者については、養護受託者申出不採用通知書(様式第18号)により申出者に通知するものとする。

2 村長は、養護受託者を決定するに当たっては、次の基準のすべてに適合する者について行うものとする。

(1) 本人及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有する者であること。

(2) 本人及びその家族が身体的、精神的に健康な状態のものであること。

(3) 当該世帯の経済的状況が、委託する老人の生活を圧迫するおそれがないものであること。

(4) その住家の規模、構造及び環境が、老人の健康な生活に適すること。

(5) 受託の動機が、老人の労働力搾取又は委託費の搾取のおそれがないこと。

(6) 本人及びその家族の性格、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

3 次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体及び精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

第14 養護の委託

1 村長は、養護委託の措置を決定するに当たっては、受託者に対し、あらかじめ、次の措置を採るものとする。

(1) 次項に定める委託の条件を十分了知させること。

(2) 委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。

(3) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。

(4) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。

2 村長は、養護委託の決定をしたときは、養護受託者に対し、委託の条件として次に掲げる事項を文書をもって通知するとともに、養護受託者決定報告書(様式第19号)により知事(町村にあっては、地方事務所長経由)に報告するものとする。

(1) 処遇の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、実施機関がこれを賠償する責めを負わないこと。

(4) 村長が養護受託者に対し老人の養護に関し必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。

第15 移送

村長は、老人が老人ホームに入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合、又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合においては、必要に応じて移送を行うものとする。ただし、老人ホームに入所している者若しくは養護受託者にその養護を受託されている者が生活保護法の医療扶助により入(通)院するとき、又は入院している被保護者が老人ホームに入所する場合若しくは養護受託者の家庭に入る場合は移送は行わないものとする。

第16 葬祭の措置

1 法第11条第2項の規定による葬祭又は葬祭の委託の措置は、老人ホームに入所していた者及び養護受託者にその養護を委託していた者が死亡した場合において、速やかに葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がいないことを確認した上で行うものとする。

2 葬祭の措置は、死亡の診断若しくは死体の検索、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。

3 第1項の葬祭の委託は、葬祭委託書(様式第20号)により行うものとする。

第17 遺留金品の処分

1 法第27条に規定する遺留金品の処分の取扱いは、生活保護法第76条の規定する遺留金品処分の例(別紙)による。

2 老人ホームの長は、入所者が死亡したときは、入所者死亡に伴う遺留金品届(様式第21号)に遺留金品を添えてその措置を実施した村長に速やかに届出するものとする。

3 前項の届出を受理した村長は、遺留金品を確認するとともに、老人ホームの長に対し遺留金品受領書(様式第22号)を交付するものとする。この場合において、当該死亡した入所者に係る相続人がいるときは、その代表者に対し遺留金品引渡書(様式第23号)に遺留金品を添えて引渡すとともに遺留金品受領書(様式第24号)を徴するものとする。

4 村長は、相続人がいることが明らかでないときは、家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定による相続財産管理人の選任請求を行うものとする。

第18 措置費請求書等

1 老人ホームの長及び養護受託者は、その月の措置に関する費用について概算交付を受けようとするときは、老人保護措置費請求書(様式第25号)に措置費概算払請求計算書(様式第26号)を添付して当該月の5日までに、その措置費の支払い権限を有する村長に請求するものとする。ただし、6月にあっては6月分及び7月分の2箇月分を、12月にあっては、12月分及び翌年の1月分及び2月分の3箇月分を請求することができるものとする。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、請求のあった月の10日までに交付するものとする。

第19 措置費精算書等

1 老人ホームの長及び養護受託者は、概算交付を受けた措置費について、翌月5日までに老人保護措置費精算書(様式第27号)に老人保護措置費精算内訳書(様式第28号)を添付して概算交付をした村長に提出しなければならない。ただし、第18第1項ただし書の規定により概算交付を受けたときは、それぞれ8月5日又は3月5日までに老人保護措置費精算書(様式第27号)に概算交付を受けた月ごとに作成した老人保護措置費精算内訳書(様式第28号)を添付して行うものとする。

2 老人ホームの長及び養護受託者は、老人保護措置費交付基準額の改正等により交付を受けた措置費に追加請求又は返還すべき額が生じたときは、老人保護措置費追加請求(返還)(様式第29号)に老人保護措置費追加(返還)計算書(様式第30号)を添付して村長に提出するものとする。

第20 経理状況報告

村長は、毎四半期分の措置費について、各四半期の終了の翌月15日までに老人保護措置費経理状況報告書(様式第31号)により知事(地方事務所長経由)に報告するものとする。

第21 法第24条第1項の県負担金請求書等

1 村長は、法第24条第1項の規定により県の負担となるべき法第5条の4第1項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない者の措置に要する費用の交付を受けようとするときは、各四半期の終了の翌月15日までに老人福祉法による県負担金交付請求書(様式第32号)に証拠書類を添付し、知事(地方事務所長経由)に提出するものとする。

2 村長は、法第5条の4第1項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない者について、措置を開始又は廃止したときは、速やかに老人福祉法による県負担取扱いケース報告書(様式第33号)により知事(地方事務所長経由)に報告するものとする。

第22 老人保護措置費交付基準の改正があった場合の措置費の請求、精算事務の取扱い

1 第18第1項の規定による概算交付の請求をする場合において、当該月の初日までに交付基準額の改正通知があったときは、改正された額により行うものとする。

2 第19第1項の規定による精算をする場合において、概算交付を受けた当該月中に交付基準額の改正通知があったときは、改正された額により行うものとする。

3 第19第1項の規定による精算書を提出した日以後において交付基準額の改正通知があった場合には、第19第2項の規定により行うものとする。

第23 措置費の交付額

法第11条の規定による措置に要する費用の交付額は、老人保護費の国庫負担について(通知)(昭和58年6月27日老第116号)(長野県報)によるものとする。

(平成15年4月1日要領第1号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日要領第1号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に旧要領の定めにより作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領、第2条の規定による改正前の老人福祉措置要領及び第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法関係事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別紙(第17関係)

遺留金品の処分の例

(遺留金品の処理方法)

1 戸籍謄本、除籍謄本等により相続人の有無を確認

2 上記以外親族で本人の葬祭を行う扶養義務者の有無を確認

3 上記1、2により該当者が明らかでないことが確認された場合は、遺留金品を処分して葬祭費に充当する。この場合、物品を売却するときは、競争入札によらなければならない。ただし、有価証券及び見積り価格が1,000円未満の物品、並びに競争入札しても落札しなかったものについては、随意契約によって処分しても差し支えない。なお、物品については、措置の実施機関の裁量によって売却充当を不適当と認めるときは、しなくても差し支えない。

4 遺留金品の処分に相当の日時を要するため、処分以前に全額請求し、受領した場合は、後日定額戻入の手続きをとること。

5 上記4の場合で定額戻入した残額が5,000円を超えるとき(死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)等他法他施策の実施によって葬祭費の請求を行わないときは、全遺留金品が5,000円を超えるときとなる。)は、措置の実施機関にその旨報告すること。措置の実施機関は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第41条(検察官に対する通知)の規定によって所轄検察庁の検察官あてにその旨通知することとなる。なお、この場合、当該残余額が5,000円以下のときは通夜の費用、使者の供養をするため等の費用として、葬祭実行者が処分して差し支えない。なお、この精算関係の経理状況については、明確にしておかなければならない。

6 通知を受けた検察官は、民法第952条(相続財産の管理人)第1項の規定により家庭裁判所に管理人選任の請求を行い、裁判所は適当な人を管理人として選任する。この場合、所轄措置の実施機関の長が選任される場合もある。

7 管理人が選任されたときは、前記の残余金は管理人に引渡しにいたるまでは、各措置の実施機関が「歳入歳出外現金」として保管することとなる。

8 家庭裁判所が管理人の選任を公告した後2箇月以内に相続人があることが明らかにならなかったときは、管理人は2箇月以上の期間を定めて一定の相続債権者及び受遺者に対して、その請求の申出をすべき旨の公告をする。(民法第957条)

9 債権者申出催告の期間満了後なお相続人のあることが明らかでないときは、民法第958条(相続人捜索の公告)により6箇月以上の期間を定めて家庭裁判所が公告する。

10 前記9の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、相続財産は、民法第959条の規定により国庫に帰属する。ただし、その死亡者と生計を同じくしていた者又はその死亡者の療養看護につとめた者その他死亡者と特別の縁故があった者等から請求があった場合には、家庭裁判所において残余の金品の全部又は一部をこれらの者に与えることができることとなっており、更に残余が国庫に帰属する。

(相続と遺言)

1 遺言による財産処分

(1) 遺言では、相続人の相続分は、法律で定められた割合と異なった場合に指定することができる。

(2) 遺言のうちでものを特定して、その相続人を指定することもできる。例えば現金を甲に債権を乙にという割合。

(3) 全然相続権のない人に遺産を贈与することも定めておくことができる。これを「遺贈」という。遺言によって財産を受けられる人を「受遺者」といい、それは、個人でも法人でも団体でもよい。この場合兄弟姉妹や、甥、姪などが生存していても遺言さえあれば、遺産の分割請求ができない。

2 遺言の方式

○普通の方式

(1) 自筆証書遺言(民法第968条)

遺言者が、その遺言の全部を自分で書き、これに署名押印したもの。必ず記載する事項は、遺言の全文、遺言の日付、遺言者の氏名(印)

(2) 公正証書遺言(民法第969条)

公証人の面前で口頭でする遺言(公正証書)。この遺言の場合は2人以上の立会人が必要。

(3) 秘密証書遺言(民法第970条)

遺言の内容を秘密にしておくため、遺言書を封紙でとじて、これを公証人に差し出し秘密証書遺言書であることを公証してもらう遺言の方法である。

遺言書は、本人が書いても誰かに代筆してもらってもよい。

○特別の方式

(1) 死亡危急者の遺言(民法第976条)

病気等で死期の迫った人が遺言しようとしたが、自分で書くことも不可能、公証人の猶予もない場合、この場合は3人以上の証人に立ち会ってもらってその証人の1人が遺言書を作成し、各証人が署名押印する。また遺言のあった日から20日以内に証人の1人等から家庭裁判所に「遺言確認」の申立てをし、家庭裁判所で確認の審判を受けないと無効である。

特別の方式でなされた遺言は永久に有効とされるのではなく遺言者が普通の方式による遺言をすることが可能となったときから6箇月間生存していた場合には、無効となる。(民法第983条)

3 家庭裁判所の検認手続

遺言をした者が死んだ場合は、遺言書を保管していた人又は遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。

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老人福祉措置要領

平成5年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)