○青木村児童センター設置及び管理に関する条例
平成16年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、児童センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊にするため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき児童センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
青木村児童センター | 青木村大字田沢97番地1 |
(職員)
第3条 児童センターにセンター所長及び必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 児童センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有する児童(小学校就学前の児童については、保護者が同伴している児童)
(2) 児童に同伴する保護者
(3) 児童の健全育成を目的とした団体
(4) 前3号のほか、村長が必要と認める者
(使用の許可)
第5条 前条第4号に規定する者が、児童センターを使用しようとするときは、村長に申請して許可を受けなければならない。
2 村長は、前項に許可をするに当たっては、必要な条件を付すことができる。
3 第1項による使用者は、許可を受けた目的以外に児童センターを使用し、又はその利用の権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 児童センターの使用料は、無料とする。ただし、児童センターが個別に行う行事の参加費用及び学童クラブの運営費等は別に徴収することができる。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。