○青木村地域包括支援センターの設置に関する条例

平成17年12月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公正、中立な立場から地域における福祉、医療、保健の総合相談、支援、介護予防マネジメント及び包括的、継続的マネジメントを担う中核機関として、センターを青木村大字田沢111番地に設置する。

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 福祉の総合相談、各種サービスの調整及び支援に関すること。

(2) 介護予防事業のマネジメントに関すること。

(3) 被保険者に対する虐待の防止、権利擁護事業に関すること。

(4) 支援困難ケースヘの対応などケアマネジャーヘの支援に関すること。

(5) その他村長が必要と認める事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 青木村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成7年青木村条例第3号)は、廃止する。

(平成26年3月13日条例第15号)

1 この条例は平成26年5月1日から施行する。

青木村地域包括支援センターの設置に関する条例

平成17年12月14日 条例第19号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成17年12月14日 条例第19号
平成26年3月13日 条例第15号