○青木村地域包括支援センターの設置に関する条例
平成17年12月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公正、中立な立場から地域における福祉、医療、保健の総合相談、支援、介護予防マネジメント及び包括的、継続的マネジメントを担う中核機関として、センターを青木村大字田沢111番地に設置する。
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 福祉の総合相談、各種サービスの調整及び支援に関すること。
(2) 介護予防事業のマネジメントに関すること。
(3) 被保険者に対する虐待の防止、権利擁護事業に関すること。
(4) 支援困難ケースヘの対応などケアマネジャーヘの支援に関すること。
(5) その他村長が必要と認める事業に関すること。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 青木村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成7年青木村条例第3号)は、廃止する。
附則(平成26年3月13日条例第15号)
1 この条例は平成26年5月1日から施行する。