○青木村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、要援護高齢者を対象にデイサービス、ホームヘルプサービス、訪問看護事業等を実施するとともに、独立して生活することに不安のある独り暮しの老人及び老人世帯に居住機能及び交流機能を提供することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、青木村高齢者生活福祉センターの設置及びその管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 青木村高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 青木村高齢者生活福祉センター

(2) 位置 青木村大字田沢3400番地1

(事業)

第3条 青木村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) ホームヘルプサービス事業

(3) 訪問看護事業

(4) 高齢者生活福祉事業

(5) その他村長が必要と認める事業

(指定管理者が行う事業)

第4条 村長は、次に掲げるセンターの管理に関する事業を法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 前条に掲げる事業

(2) センターの使用許可に関する業務

(3) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事業のうち、前条第4号に掲げるセンターの入居許可、退去に関する事務及び村長のみの権限に属する事務を除く業務

(職員の配置等)

第5条 指定管理者は、デイサービス及びホームヘルプサービス事業に従事する職員のほか生活援助員を置き、居住部分の管理を行わなければならない。

(使用の承認)

第6条 センターを使用しようとする者は、村長(第3条第4号に掲げるセンターの入居許可、退去に関する事務のみ。以下第2項第3項及び第7条において同じ。)又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 村長又は指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 村長又は指定管理者は、許可について必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第7条 村長又は指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(利用料金)

第8条 使用者は、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 村長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、村及び公共的団体がセンターを使用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青木村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例の規定は、前項で定める日以後について適用し、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

青木村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)