○青木村老人福祉センター設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人の教養の向上、健康の増進、各種の相談、ふれあいの場を提供し、老人福祉を一層推進するため、青木村老人福祉センターを設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 青木村老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 青木村老人福祉センター
(2) 位置 青木村大字田沢3232番地
(指定管理者が行う業務)
第3条 村長は、次に掲げる青木村老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 老人センターの使用許可に関する業務
(2) 老人センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人センターの運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月2日まで)
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、臨時に休館とすることができる。
(使用者の資格)
第6条 老人センターを使用できる者は、18歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者についてはこの限りでない。
(使用の承認)
第7条 老人センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他老人センターの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(利用料)
第9条 使用者は、老人センターの使用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 村長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、村及び公共的団体が老人センターを利用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときには、利用料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青木村老人福祉センター設置及び管理に関する条例の規定は、前項で定める日以後について適用し、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の青木村老人福祉センター設置及び管理に関する条例第9条の規定による無料利用者証を受けている者は、改正後の青木村老人福祉センター設置及び管理に関する条例第9条の規定により無料利用者証の交付を受けた者とみなす。
別表(第9条関係)
1 青木村老人福祉センター利用料
利用料 | 300円 | |
個室利用料は別に1人当たり 200円 |
○個室使用は5人以上の団体とする。
2 入場料若しくはこれに類するものを徴収し、又は営利を目的として個室を使用する場合は1に定める額の100分の250に相当する額とする。