○青木村青少年補導員会設置条例

昭和53年10月2日

条例第12号

(設置)

第1条 青少年の育成、保護及び矯正、非行防止に関する基本的な施策に関する指導のため、青少年補導員会(以下「補導員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 補導員会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の育成、保護及び矯正に関する総合的施策に基づき青少年の直接指導に当たる。

(2) 前号の目的達成のため、長野県警察、青少年問題審議会、小学校、中学校、高等学校、P.T.A等関係機関と密接な連絡調整を行う。

(組織)

第3条 補導員会は、補導員12人以内とし、村長が任命する。

2 補導員会は互選により会長及び副会長1人を置く。

(任期)

第4条 補導員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 補導員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

(幹事)

第7条 補導員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。

(庶務)

第8条 補導員会の庶務は、青木村役場総務企画課が当たる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、補導員会において必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

青木村青少年補導員会設置条例

昭和53年10月2日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和53年10月2日 条例第12号
平成4年3月25日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第2号