○青木村青少年問題審議会条例

昭和52年9月26日

条例第12号

(設置)

第1条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策に関する事項を調査審議するため、青少年問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、村長とする。

3 委員は、次により村長が任命する。

(1) 教育長 1人

(2) 小学校長 1人

(3) 中学校長 1人

(4) 小学校PTAの代表者 1人

(5) 中学校PTAの代表者 1人

(6) 青木村警察官駐在所の警察官 1人

(7) 少年友の会委員の代表者 1人

(8) 青木村青少年補導員の代表者 1人

(9) 青木村青少年育成推進員の代表者 1人

(10) 社会教育委員の代表者 1人

(11) 女性の会の代表者 1人

(12) 青年団の代表者 1人

(13) 学識経験者 若干人

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、再選することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 審議会は、主に次の事項について調査審議し、関係機関、団体をしてこれが推進に当たらせるものとする。

(1) 青少年健全育成方針及び計画樹立

(2) 非行化の防止及び矯正計画の樹立

(3) 育成会(区組織)の拡充連絡調整に関すること。

(4) 健全育成委員の活動に関すること。

(5) そのほか基本的かつ総合的施策に関すること。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ会長が招集し議長となる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局が当たる。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年青木村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

青木村青少年問題審議会条例

昭和52年9月26日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第12号
昭和56年3月20日 条例第9号
平成15年12月12日 条例第26号
平成27年3月18日 条例第15号