○沓掛温泉共同浴場設置及び管理に関する条例

平成18年6月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域住民のいこいの場と健康づくりのための支援施設として、沓掛温泉共同浴場(以下「共同浴場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 沓掛温泉共同浴場

(2) 位置 青木村大字沓掛419番地1

(指定管理者が行う業務)

第3条 村長は、次に掲げる共同浴場の管理に関する業務を法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 共同浴場の使用許可に関する業務

(2) 共同浴場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同浴場の運営に関する業務のうち、村長の権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 休館日は、火曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の承認)

第6条 共同浴場を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、共同浴場の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を附することができる。

(許可の取り消し等)

第7条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたときは、共同浴場の使用を取り消し、又は使用を停止することができる。

(利用料)

第8条 使用者は、共同浴場の使用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料は、法第244条の2第9項の規定により、別表の範囲内において指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 村長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、村長の承認を得て利用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の沓掛温泉共同浴場設置及び管理に関する条例の規定は、前項で定める日以後について適用し、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

大人

(中学生以上)

子供

(小学生以下)

利用料

200円

100円

回数券料金

(12枚)

2,000円

1,000円

沓掛温泉共同浴場設置及び管理に関する条例

平成18年6月13日 条例第18号

(平成21年9月29日施行)