○青木村くつろぎの湯設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第21号
青木村くつろぎの湯設置及び管理に関する条例(平成5年青木村条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の健康づくりを支援し、地域住民のくつろぎの場、コミュニティーの場を提供し、高齢者の体力づくりを支援するとともに、高齢者並びに障害者福祉の促進を図るため、青木村くつろぎの湯を設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 青木村くつろぎの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 青木村くつろぎの湯
(2) 位置 青木村大字田沢3244番地1
(指定管理者が行う業務)
第3条 村長は、次に掲げる青木村くつろぎの湯(以下「くつろぎの湯」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) くつろぎの湯の使用許可に関する業務
(2) くつろぎの湯の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、くつろぎの湯の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月2日まで)
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、臨時に休館とすることができる。
(使用の承認)
第6条 くつろぎの湯を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他くつろぎの湯の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(利用料)
第8条 使用者は、くつろぎの湯の使用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 村長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、村及び公共的団体がくつろぎの湯を利用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときには、利用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青木村くつろぎの湯設置及び管理に関する条例の規定は、前項で定める日以後について適用し、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年6月13日条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の青木村くつろぎの湯設置及び管理に関する条例第8条の規定による無料利用者証を受けている者は、改正後の青木村くつろぎの湯設置及び管理に関する条例第8条の規定により無料利用者証の交付を受けた者とみなす。
別表(第8条関係)
青木村くつろぎの湯利用料
区分 | 大人 (高校生以上) | 子供 (小・中学生) | 障害者 (村外者) | |||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | |
利用料 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回数券料金 (11枚) | 3,000 | ― | 2,000 | ― | 1,000 | ― |
通年券料金 | 25,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
団体の人数は20人以上とし、障害者割引については障害者手帳持参提示者のみ対象とする。