○青木村キャンプ場設置及び管理に関する条例

平成10年6月12日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村キャンプ場の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優れた自然環境の中で、自然を理解するとともに、心身のやすらぎの増進に寄与することを目的として、青木村大字田沢に青木村キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(使用の許可)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 村長は、キャンプ場を使用しようとする者で、第2条の目的に反し、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(減免)

第6条 前条の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成10年7月15日から施行する。

(平成11年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

種別

使用料

入場料(日帰り)

一般

1人 300円

小・中学生

1人 200円

オートキャンプ

1夜1台

4,000円

宿泊棟

一般

1夜1人

2,000円

小・中学生

1夜1人

1,000円

基本料金

1夜1室

5,000円

テント

一般

1夜1張

3,000円

小・中学生

1夜1張

2,000円

持込(小・中学生含)

1夜1張

2,000円

常設テント

1夜1張

4,000円

シャワー

1回10分

100円

毛布

1夜1枚

400円

1束

500円

木炭

3kg

500円

プロパンガス

1セット

500円

バーベキューコンロセット

(網・鉄板付)

1セット

500円

(備考)

1 宿泊棟は基本料金に加え、一般又は小・中学生の使用料を徴収する。

2 宿泊棟で寝具類を使用しない者は、一般又は小・中学生の使用料を半額とする。

青木村キャンプ場設置及び管理に関する条例

平成10年6月12日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成10年6月12日 条例第37号
平成11年3月17日 条例第3号
平成15年3月17日 条例第6号
平成17年3月17日 条例第3号