○リフレッシュパークあおきの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民の保健、健全なレクレーションに寄与するとともに、自然環境のすぐれた森林利用の増進を目的として、リフレッシュパークあおきを設置し、その管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 リフレッシュパークあおきの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 リフレッシュパークあおき

(2) 位置 青木村大字沓掛1366番地114、1366番地115、1366番地116

(指定管理者が行う業務)

第3条 村長は、次に掲げるリフレッシュパークあおきの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) リフレッシュパークあおきの使用許可に関する業務

(2) リフレッシュパークあおきの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、リフレッシュパークあおきの運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する業務を除く業務

(リフレッシュパークあおきの使用期間等)

第4条 使用期間は、4月1日より11月30日までとし、使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、臨時に休日とすることができる。

(使用の承認)

第5条 リフレッシュパークあおきを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他リフレッシュパークあおきの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたときは、リフレッシュパークあおきの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(利用料金)

第7条 使用者は、リフレッシュパークあおきの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 村長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、村及び公共的団体がリフレッシュパークあおきを使用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のリフレッシュパークあおきの設置及び管理に関する条例の規定は、前項で定める日以後について適用し、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

リフレッシュパークあおきの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)