○青木村文化会館管理規則

昭和48年6月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和48年青木村条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、青木村文化会館(以下「文化会館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期休館日 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が月曜日に当たるとき又は月曜日から連続する日であるときは別に定める日)、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 臨時休館日 前号に定める日以外の日で、村長が特に休館を必要と認めた日

2 前項第1号の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、定期休館日に休館せず、又は他の日を休館日とすることができる。

(使用時間)

第3条 文化会館を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、文化会館使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けて文化会館を使用しようとする者は、室又は備品の使用開始までに使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定する室以外の室を使用するものからは当該室及び備品の使用料を徴収しない。

3 第1項の規定にかかわらず、村長は、国又は地方公共団体が使用する場合には、当該使用を終った後に使用料を納付させることができる。

(使用の取消届出)

第6条 条例第3条の規定により許可を受けた者が文化会館の使用の取消しをしようとするときは、当該使用開始日の前日までに文化会館使用取消届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(入場の制限等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を制限し、禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 施設、設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他文化会館の管理上著しく支障があると認められる者

(遵守事項)

第8条 条例第3条の規定により、村長の許可を受けて文化会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 文化会館の室又は備品を毀損しないこと。

(2) 文化会館内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、文化会館の秩序の維持について村長が指示すること。

(使用許可の取消等)

第9条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用料を所定の期限までに納付しないとき。

(室、備品等の毀損又は滅失の届出)

第10条 使用者は、室及び備品等を毀損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(使用後の処理)

第11条 使用者は、室又は備品の使用を終了したときは、当該室又は備品を清掃し、又は整理して、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第6条の規定による使用料の減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、専ら営利を目的とした事業、特定の政党の利害に関する事業、政治活動に関する事業並びに特定の教派、宗教に関する事業を除く。

(1) 青木村、青木村の行政機関又は行政委員会及び青木村が加入する一部事務組合の主催又は共催するもの 100分の100

(2) 社会教育団体の主催するもの 100分の100

(3) 青木村又は青木村の行政機関、行政委員会等が公益上必要があると認めて積極的な指導、助言又は育成のための財政的な援助を現に行っている団体の主催するもの 100分の100

(4) 青木村の区域内に勤務し、若しくは住所を有する勤務者の組織又は団体の主催するもの 100分の100

(5) 国又は青木村以外の地方公共団体の主催するもの 100分の25

2 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、文化会館使用料減免申請書(様式第1号に併記)を村長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第7条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

青木村文化会館管理規則

昭和48年6月16日 規則第1号

(平成24年4月27日施行)