○青木村文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青木村文化会館の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 村民の福祉増進に寄与することを目的とし、文化、教養及び娯楽の施設を提供するため、青木村大字田沢に青木村文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(使用の許可)

第3条 文化会館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第4条 村長は、文化会館を使用しようとする者で、第2条の目的に反し、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるときは、使用を許可しないことができる。

2 第9条に規定する場合を除き、自己の営利を目的として、引き続き3日を超えて使用することはできない。この場合の日数の計算は、暦により計算する。

(使用料)

第5条 文化会館(村長が別に定める室及び備品をのぞく。)を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、別に定める規則に基づいて必要があると認める場合、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 第3条の規定により村長の許可を受けて文化会館を使用する者(以下「使用者」という。)が、使用者の責によらない理由により使用予定時間の2分の1以上を使用できなかった場合は、別表に掲げる使用料の額に2分の1を乗じて得た額を還付することができる。

(使用する権利の譲渡又は転貸の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(廃止又は長期かつ独占的使用についての議会の特別議決)

第9条 文化会館を廃止しようとするとき及び文化会館の1室以上の部屋を1年以上にわたって独占的に使用させようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第23号)

この条例は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第17号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年9月26日条例第14号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

青木村文化会館使用料

(単位円)

時間

室名

半日

(4時間まで)

1日

(8時間まで)

夜間

(5時間まで)

備考

講堂

3,150

6,300

4,200

1 半日とは午前8時30分から正午まで

又は正午から午後5時までとする。

2 1日とは午前8時30分から午後5時までとする。

3 夜間とは午後5時から午後10時までとする。

結婚式場

1回につき 1,575

控室

630

1,260

1,050

化粧室

840

1,680

1,470

料理講習室

1,470

2,940

1,890

第1会議室(和)

840

1,680

1,470

第2会議室(洋)

840

1,680

1,470

レクリエーション室

1,470

2,940

1,890

相談室

630

1,260

1,050

健康相談室

630

1,260

1,050

保健室(和)

840

1,680

1,470

保健室(洋)

840

1,680

1,470

第3会議室

1,680

3,360

2,940

図書館

840

1,680

1,470

1 上記使用料のほかに、次に定める場合は、それぞれの金額を加算した額。

ア 冷暖房中は、4割増の金額。

イ 料理講習室のガスを使用する場合は実費。

ウ 主催者が青木村住民以外の者の場合、ア、イのほかに5割増の金額。

2 入場料若しくは、これに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用する場合は1に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の250に相当する額。

青木村文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月16日 条例第12号

(平成11年9月16日施行)