○青木村福祉委員会条例

昭和49年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 青木村の住民の福祉の向上を図ることを目的として青木村福祉委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は村長が任命した次の者をもって組織する。

(1) 民生委員・児童委員に任命されている者

(2) その他、村長が特に任命した者

(任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職員)

第4条 この委員会に次の役職員をおく。

(1) 会長 1人、副会長 2人、顧問及び書記若干人

(2) 会長、副会長は委員が互選する。

(3) 会長は委員会を代表し、議長となる。副会長は会長事故あるときは、これを代理する。

(4) 顧問及び書記は、委員会の議を経て会長が委嘱する。

(役職員の任期)

第5条 役職員の任期は、1年とする。ただし、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役職員は、再任することを妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、定例委員会及び臨時委員会とする。

2 定例委員会は毎月1回、臨時委員会は必要に応じて会長が招集する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村福祉委員会条例

昭和49年12月24日 条例第21号

(昭和49年12月24日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第21号