○青木村不妊症治療費給付金交付条例

平成13年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、青木村の少子化対策として不妊症に関する治療費に対し、予算の範囲内で不妊症治療費給付金(以下「給付金」という。)の交付により経済的負担の軽減を図り、もって村民の福祉の増進及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「不妊症」とは、医師の診断を受けたものをいい、「治療費」とは、不妊症に係る保険診療適用外の検査費及び診療費をいう。

(交付対象者)

第3条 第1条に規定する給付金対象者は、次に該当する者とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による夫婦

(2) 青木村内に居住及び住所を有すること。

(給付の実施)

第4条 村長は、給付金の交付を受けようとする者が治療費として負担すべき額について給付を行う。

(給付の限度額)

第5条 前条に規定する給付金の限度額は、当該年度30万円とする。ただし、限度額に満たないときは、その額を限度とし、長野県が実施する不妊治療費助成事業の助成を受けられる時は、その助成金額を控除した額とする。なお、支給総額は、100万円から県の助成金額を控除した額を限度とする。

(申請・請求及び決定)

第6条 給付金は、別紙様式第1号により対象となる夫婦の申請・請求に基づき、村長がその給付額を決定し、別紙様式第2号により申請者に通知するものとする。

(給付の制限)

第7条 給付金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは給付を行わない。

(1) 青木村内に居住又は住所を有しなくなったとき。

(2) 給付金の交付を受けようとする者又は同居の親族が村税又は村に納付すべき負担金等を滞納しているとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(請求の時効)

第8条 給付金の請求の時効は、診療月の翌月の1日より起算して1箇年とする。

(給付金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金を受給した者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第12号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日条例第10号)

1 この条例は令和4年4月1日から施行する。

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青木村不妊症治療費給付金交付条例

平成13年3月16日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)