○青木村福祉医療費給付条例施行規則

平成15年6月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村福祉医療費給付条例(平成15年青木村条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他に定める者)

第2条 条例第2条第3号に規定する村長が定める施設に在学若しくは在学中の者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校(盲学校、ろう学校、養護学校又は特別支援学校の高等部を含む。)に在学中の者

(2) 同法に規定する各種学校に在学中の者

(3) 同法に規定する専修学校及び高等専門学校に在学している者にあっては、高等学校(全日制)の修学年限に相当する年限までの者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく職業訓練施設に在校中の者

(別に定める額)

第3条 条例第6条第7号に規定する別に定める額は、500円とする。ただし、給付額が500円に満たない場合は、その額とする。

2 前項に定める額は、条例第2条第1号第3号及び第4号に規定する者の給付金の額の算定においては控除しないものとする。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年2月20日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第8号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第4号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

青木村福祉医療費給付条例施行規則

平成15年6月12日 規則第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成15年6月12日 規則第4号
平成20年2月20日 規則第2号
平成21年10月1日 規則第8号
令和5年5月24日 規則第4号