○青木村保育の実施規則

平成10年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村保育の実施条例(平成10年青木村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第2条 児童を保育所へ入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育所入所申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(保育の実施の可否決定)

第3条 村長は、前条の申込書を受理したときは、条例第2条に規定する保育の実施基準により保育の実施の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により保育の実施を決定したときは、保育の実施に必要な範囲内で期間を定め、保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者等に通知するとともに、当該児童について保育児童台帳(様式第3号)を作成するものとする。

3 第1項の規定により保育の実施を行わないときは、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により保護者等に通知するものとする。

(保育の実施の優先順位)

第4条 村長は、前条第1項の規定により、保育の実施を要する児童が保育所の定員を超えるときは、保育に欠ける程度の高いものから優先して保育を実施するものとする。この場合、同順位のものがあるときは、階層区分により保育料の低いものから保育を実施するものとする。

(退所又は入所変更手続)

第5条 保護者等が児童を退所又は入所変更させようとするときは、事前に保育所退所届(様式第5号)又は保育所入所変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(保育の実施期間の更新)

第6条 村長は、第3条第1項の規定により保育を実施した児童が退所期限を到来しても引き続き保育の実施を必要と認めるときは、保育の実施期間を更に保育の実施に必要な範囲で更新することができる。

(保育の実施解除)

第7条 村長は、保育児童が保育の実施期間の満了前に保育の実施の要件を欠くに至ったときは、直ちに保育の実施解除を決定し、保育実施解除通知書(様式第7号)により保護者等に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 青木村保育料徴収規程(昭和43年青木村規程第1号)は、廃止する。

附 則(平成24年3月15日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の青木村事務処理規則、第3条の規定による改正前の青木村情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の青木村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第6条の規定による改正前の青木村税に関する規則及び第7条の規定による改正前の青木村保育の実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

青木村保育の実施規則

平成10年3月17日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)