○青木村授産所利用料徴収条例
昭和37年10月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、青木村授産所の利用者に対するその利用料の徴収に関して定めることを目的とする。
(利用料を徴収する範囲)
第2条 この条例による利用料を徴収する利用者の範囲は、授産所を利用する者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く全ての利用者とする。
(利用料の額及び徴収方法)
第3条 利用料の額は、前条に規定する利用者の作業収入を十分考慮して、作業日数に応じて算定された保護授産施設事務費相当額の範囲内で村長の定める額を作業収入から控除して徴収するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。