○青木村授産所管理規程

昭和27年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、青木村授産所設置に関する条例(平成9年青木村条例第2号)第2条の規定に基づき、青木村授産所(以下「所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 所は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする。

(方針)

第3条 所は、所を利用する要保護者(以下「利用者」という。)に対して人種、信条、社会的身分又は門地により差別的又は優先的な取扱いをしない。

2 所は、利用者に対して宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制しない。

(職員の定数区分及び職務内容)

第4条 所に次の職員を置く。

所長1人 指導員2人 事務員1人 雇員若干名

2 所長は、業務を総括し、所全般にわたる所務を掌握する。

3 指導員は、所長の命を受けて技術指導、業務に従事し、事務員は、事務処理に当たる。

4 雇員は、所内の清掃及び弱者の補助作業に当たる。

(取扱定員)

第5条 所の取扱定員は、所内20人とする。

(利用者の資格)

第6条 所を利用することのできる者は、福祉事務所長から委託された者とする。ただし、利用者が定員に満たないときは福祉事務所長、村長、民生委員の証明がある者について利用させることができる。

第7条 所長は、福祉事務所長から利用の委託を受けたときはこれを許可するものとする。ただし、正当な理由により許可することができないときは、その旨福祉事務所長に通知するものとする。

2 所長は、福祉事務所長から利用の委託を受けた者について保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、福祉事務所長に通知するものとする。

3 前条ただし書により所を利用しようとする者は、利用願を所長に提出しなければならない。

4 所長は、前項の利用願を受理したときは、その者の許可の要否を決定し、本人に通知するものとする。

(生活指導)

第8条 所長は、利用者の肉体的若しくは精神的状態又は生活環境等の事情を考慮し、適切な作業に従事させ、常にその者の生活向上及び更生を図るように努めるものとする。

2 所長は、利用者の作業時間、休憩時間又は作業について常にその者が人たるに値する生活が営めるように指導するものとする。

(教養、娯楽)

第9条 所長は、利用者の作業環境を明るくし作業意欲を助長するため、必要な教養、娯楽の施設を整備して利用させることに努めるものとする。

(健康管理)

第10条 所長は、利用者に対し年1回以上の健康診断を行い、常に健康の維持増進に努めるものとする。

2 所長は、常に所内の衛生に関して注意し、感染症等の予防措置に留意するものとする。

(作業種目)

第11条 所は、第2条の目的を達成するために次の種目を採用し、実施するものとする。

(1) メリヤス針加工

 運動選別

 枠揃え

 その他

(2) ミシン針加工

 仕上包装

 仕上羽布

 ルイス曲り針修正

 目差

 その他

(工賃の支払)

第12条 利用者の工賃は、設定された単価による出来高払いとし、毎月最終日に支払うものとする。ただし、その日が日曜日又は祝祭日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び村長が別に定める日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は祝祭日でない日とする。

2 事情により単価により難いものについては、日給又は時間給で支払うことができる。

(利用料の徴収)

第13条 所は、青木村授産所利用料徴収条例(昭和37年青木村条例第7号)により徴収する利用料を当分の間免除する。

(利用者の規律)

第14条 利用者は、所の秩序を維持するため、この規程及び所長の指導に従わなければならない。

2 利用者は、常時利用する作業時間について遅刻又は早退をするとき、又は利用を必要としなくなったときは、あらかじめ所長に届け出なければならない。

(災害防止)

第15条 所長は、火災その他災害防止のため、環境の点検に努めるとともに、利用者に対し年1回以上避難訓練を実施するものとする。

2 所長は、火災その他の災害が発生したときは関係機関に連絡し、適切な処置を講ずるものとする。

(補則)

第16条 所の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

第17条 所の休日は、原則として次のとおりとする。ただし、作業その他の都合により変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第18条 この規程に定めるもののほか、所の運営管理に必要な業務、文書の整理、職員の服務、給与並びに経理会計に関する規程は別にこれを定める。

附 則

この規程は、昭和27年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年4月1日規程第1号)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

2 青木村授産所管理規程(昭和38年4月1日制定)は、廃止する。

附 則(昭和61年10月1日規程第1号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

附 則(平成12年1月1日規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年4月1日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月1日規程第1号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成19年12月1日規程第4号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

青木村授産所管理規程

昭和27年4月1日 規程第1号

(平成19年12月1日施行)