○青木村授産所設置に関する条例

平成9年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の規定により授産施設として、次のとおり設置する。

施設の名称 位置

青木村授産所 青木村大字田沢133番地

(管理)

第2条 青木村授産所の管理は、別に定める管理規程によるほか、必要な事項については、村長がこれを定める。

附 則

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 青木村授産所分場設置に関する条例(昭和39年青木村条例第26号)は、廃止する。

附 則(平成11年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年9月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村授産所設置に関する条例

平成9年3月17日 条例第2号

(平成20年6月16日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成9年3月17日 条例第2号
平成11年12月14日 条例第24号
平成12年9月19日 条例第26号
平成20年6月16日 条例第16号