○青木村授産所設置に関する条例
平成9年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の規定により授産施設として、次のとおり設置する。
施設の名称 位置
青木村授産所 青木村大字田沢133番地
(管理)
第2条 青木村授産所の管理は、別に定める管理規程によるほか、必要な事項については、村長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 青木村授産所分場設置に関する条例(昭和39年青木村条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成11年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。