○青木村体育施設条例

昭和55年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により、村民の体位の向上と健康の増進に寄与するため体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青木村運動公園

青木村大字村松152―1

青木村総合体育館

青木村大字田沢3267

青木村運動公園夜間照明施設

青木村大字村松152―1

青木村村民プール

青木村大字田沢3267

青木村屋内ゲートボール場

青木村大字田沢3221―1

青木小学校体育館

青木村大字田沢92

青木中学校体育館

青木村大字村松1840

村松マレットゴルフ場

青木村大字村松1756―イ

入奈良本マレットゴルフ場

青木村大字奈良本2472―2

高齢者屋内運動場

青木村大字田沢3221―1

(使用許可)

第3条 体育施設を使用しようとするものは、使用許可申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。

3 営利を目的として使用する場合は、許可しない。

(許可の取消し等)

第4条 体育施設を使用しようとするもの又は使用している者が、次の各号に該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又は中止させることがある。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 使用目的以外に使用した場合

(2) 許可条件に違反した場合

(3) 風紀、秩序を乱し、又は使用者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) 降雨等のため体育施設を損傷するおそれがあると認めた場合

(5) その他管理上特に必要があると認められる場合

(禁止行為)

第5条 体育施設内では、次の各号に規定する行為をしてはならない。

(1) 物品販売その他の営業行為をし、又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラを配布すること。ただし、教育委員会が承認した場合は、この限りでない。

(2) 指定場所以外で喫煙又は、飲食をすること。

(3) 指定区域以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(原状回復の義務)

第6条 体育施設の使用を終ったとき、又は使用を中止されたときは、清掃整理をし、その体育施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、使用施設の使用に際して、施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 体育施設を使用しようとするものは、別表1別表2及び別表3に掲げる使用料を前納しなくてはならない。

(減免)

第8条 前条の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、使用料の徴収を減免することができる。

2 使用料の減免基準は、別表4の定めるところによる。

(休館日)

第9条 青木村総合体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期休館日

月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは別に定める日)、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 臨時休館日

前号に定める日以外の日で村長が特に休館を必要と認めた日

2 前項第1号の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、定期休館日に休館せず、又は他の日を休館日とすることができる。

(使用権の譲渡又は転貸の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項については、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 青木村営運動場設置条例(昭和48年青木村条例第13号)は、廃止する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第13号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月12日条例第21号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 青木中学校講堂の使用料徴収条例(昭和24年青木村条例第1号)は廃止する。

(平成10年6月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月14日条例第19号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第7条関係)

総合体育館使用料(1時間当たり)

区分

料金

村内者

村外者

全部を使用する場合

アマチュアスポーツレクリエーションに使用する場合

入場料を徴収しない場合

競技場

1,000円

1,200円

柔道場

600円

700円

剣道場

500円

600円

入場料を徴収する場合

競技場

2,000円

2,400円

柔道場

1,200円

1,400円

剣道場

1,000円

1,200円

上記以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

競技場

2,000円

2,400円

柔道場

1,200円

1,400円

剣道場

1,000円

1,200円

入場料を徴収する場合

競技場

4,000円

4,800円

柔道場

2,400円

2,800円

剣道場

2,000円

2,400円

一部を使用する場合

専用する場合

使用する面積により、全部使用する場合の比率により算出する。

専用しない場合

大人

100円

120円

小中学生

50円

60円

体育相談室(会議室)

暖房使用の場合は規定料金の倍額

50円

60円

トレーニング室

無料

1人/1回

100円

運動公園使用料(1時間当たり)

使用箇所

料金

村内者

村外者

総合グランド

全面

500円

600円

半面

250円

300円

テニスコート(一面)

350円

450円

小中学校体育館使用料(1時間当たり)

区分

料金

村内者

村外者

全部を使用する場合

アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合

入場料を徴収しない場合

800円

1,000円

入場料を徴収する場合

1,600円

1,900円

上記以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,600円

1,900円

入場料を徴収する場合

3,200円

3,800円

一部を使用する場合

専用する場合

使用する面積により、全部使用する場合の比率により算出する。

専用しない場合

大人

100円

120円

小中学生

50円

60円

暖房使用の場合は規定料金の5割増し。

村民プール入場料

区分

金額


大人(高校生以上)

200円

村内に居住する小中学生等で、村長が認めた者は無料。

子供(中学生以下)

100円

屋内ゲートボール場使用料(1時間当たり)

使用箇所

料金

村内者

村外者

屋内ゲートボール場

500円

600円

高齢者屋内運動場使用料

使用箇所

料金

村内者

村外者

高齢者屋内運動場

500円

600円

別表2(第7条関係)

電気使用料(1時間当たり)

使用箇所

料金

村内者

村外者

総合体育館

競技場

1,000円

1,200円

柔道場

100円

120円

剣道場

100円

120円

運動公園(夜間照明)

全灯

3,000円

3,600円

半灯

1,500円

1,800円

テニスコート(夜間照明)

600円

720円

ゲートボールコート(運動公園―夜間照明)

100円

120円

屋内ゲートボール場

100円

120円

高齢者屋内運動場

100円

120円

小中学校体育館

800円

960円

※使用する部分により、全部使用する場合の比率により算出する。

別表3(第7条関係)

体育器具等使用料

種類

単位

料金

村内者

村外者

バスケットボール器具類

1組1回

500円

600円

バレーボール 〃

400円

480円

テニス 〃

300円

360円

卓球 〃

200円

240円

バドミントン 〃

200円

240円

ベース板 〃

250円

300円

ライン引き 〃

1台1回

100円

120円

フロアーシート

1枚1回

200円

240円

椅子

1脚1回

20円

25円

放送施設

一式1回

2,000円

2,400円

管理棟

1回

1,000円

1,200円

ゲートボール器具類

1組1回

300円

360円

マレットゴルフ 〃

300円

360円

サッカー 〃

500円

600円

別表4(第8条関係)

体育施設減免基準

単位

内容

全額免除する場合

(1) 村又は教育委員会が行政目的のために使用する場合

(2) 村内の身体障害者が使用する場合

電気料以外全額免除する場合

(1) 教育委員会又は公民館が共催、後援して使用する場合

(2) 分館活動として使用する場合

(3) 区の行事として使用する場合

(4) 社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が使用する場合

(5) 教育委員会に登録されたスポーツ団体又はその所属チームが使用する場合

(6) その他特別な理由がある場合

電気料以外半額免除する場合

上記以外の村内の団体が使用する場合

青木村体育施設条例

昭和55年3月19日 条例第9号

(平成13年9月17日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第9号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和56年6月25日 条例第15号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和58年3月17日 条例第5号
昭和59年3月28日 条例第7号
昭和59年6月28日 条例第13号
昭和63年12月27日 条例第11号
平成7年12月12日 条例第21号
平成10年6月12日 条例第33号
平成12年6月14日 条例第19号
平成13年9月17日 条例第25号