○青木村歴史文化資料館設置条例

平成22年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、歴史、文化等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用に供するため、青木村歴史文化資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 青木村歴史文化資料館

位置 青木村大字田沢3270番地1

(管理及び運営)

第3条 資料館の管理及び運営は、青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(入館料)

第4条 入館料は、無料とする。ただし、特別展示に限り入館料を徴収することができる。

(入館料の不還付)

第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村歴史文化資料館設置条例

平成22年3月25日 条例第2号

(平成22年3月25日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成22年3月25日 条例第2号