○青木村文化財保護条例
昭和42年3月14日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財又は文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)第2条の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、青木村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち、村にとって重要なものについてその保存活用のため、必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書、書籍、埋蔵物その他の有形の文化的所産で、歴史上又は学術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる物件で、村民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)
(4) 歴史上又は学術上価値の高い史跡、名勝及び天然記念物(以下「記念物」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
(諮問及び調査機関)
第4条 文化財の指定、保存及び活用又は指定の解除に関し教育委員会の諮問に答え、意見を具申し、そのために必要な調査研究を行うため青木村文化財専門審議員(以下「審議員」という。)を置く。
2 審議員の定数は7人とし、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 審議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議員に欠員を生じたときは、補欠審議員を委嘱する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
5 審議員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年青木村条例第7号)の定めるところによる。
(指定)
第5条 教育委員会は、村の区域内に存する文化財のうち、村にとって重要なものを青木村指定重要文化財(以下「指定重要文化財」という。)に指定することができる。ただし、史跡名勝及び天然記念物の指定は青木村指定史跡名勝、天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)と呼ぶものとする。
2 前項の規定の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
4 教育委員会は、指定したものについて必要あるものについては標示する。
(指定の解除)
第6条 指定文化財が指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊な理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2 第1項の規定により指定を解除する場合は、教育委員会は、あらかじめ審議員の意見を聴き、その旨を公示するとともに、当該文化財の所有者等(無形文化財保持者が死亡した場合はその相続人)に通知しなければならない。
3 前項による通知を受けたときは、所有者等及び相続人は速やかに指定文化財の指定書を返還しなければならない。
4 指定文化財について、法又は県条例による文化財の指定があったとき、当該文化財の指定は解除されたものとする。
(保存地域の設定等)
第7条 教育委員会は、指定文化財保存のため必要があると認めたときは、その所有者等の同意を得て地域を定め、一定行為を制限し、若しくは禁止することができる。
第8条 教育委員会は、指定文化財保存のため、その所有者の同意を得て、当該文化財に対し必要な保存施設を設置することができる。
(管理の義務及び管理責任者等)
第9条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指定に従い指定文化財を管理しなければならない。
2 所有者等は、特別な事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合にあっては、その所有者等は、あらかじめ教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
3 教育委員会は、指定文化財についてその所有者等が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には、所有者(所有者が判明しない場合を除く。)の同意を得て、適当な管理団体を指定し又は村自ら管理団体となってこれを管理することができる。
4 指定文化財の所有者等は、正当な理由がなくて前項の規定による管理団体の行う管理又は管理のための必要な措置を拒み、妨げ又は忌避してはならない。
5 管理団体が行う管理に要する費用は管理団体の負担とする。
(所有者の変更)
第10条 指定文化財の所有者等に変更を生じたときは、新しくその権利を承継したものが速やかに、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出るとともに、この条例に規定された権利義務を承継する。
2 指定文化財の所有者等又は管理責任者が氏名、住所等を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、毀損等)
第11条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者等又は管理責任者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(死亡、障害等)
第12条 指定文化財の保持者が心身の障害等のため保持者としての能力を失ったとき、及び死亡したときは、本人又は相続人が速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第13条 指定文化財の所在を変更しようとするときは、所有者等はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、規則に定めてある場合はこの限りでない。
(現状の変更)
第14条 指定文化財の現状を変更し又は村の区域外に移そうとするとき、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合はこの限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
3 所有者等が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(補助金の交付及び還付等)
第15条 指定文化財の管理又は保存のため、多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えられないとき、その他特別の理由がある場合は、その経費の一部に充てさせるため、村は当該所有者等に対し補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合、教育委員会は管理又は修理等に関し、必要な事項の指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理等について、指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的に補助金を使用しなかったとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第17条 教育委員会は、指定文化財の管理が適当でないため、当該文化財が滅失し、毀損し、又は盗みとられる等のおそれがあると認めたときは、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、指定文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めたときは、所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理に要する費用は、予算の範囲内で全部又は一部を村で負担することができる。
2 指定文化財の保護のため必要があると認めたときは、教育委員会は前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第19条 教育委員会は、所有者等に対し、当該文化財の公開を要請することができる。
2 前項の規定による公開のために要する費用に対し、村は予算の範囲内でその全部又は一部を負担することができる。
3 第1項の規定による指定文化財を公開又は出品するときは、教育委員会は当該指定文化財の安全等に関し必要な措置を講じなければならない。
(調査及び報告)
第21条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者等に対し指定文化財の現在の状態又は管理若しくは修理の状況につきこれを調査し又は報告を求めることができる。
2 前項の報告書によっても状況を確認することが困難であるときは、所有者の同意を得て立入検査を行うことができる。
3 教育委員会は、村内の文化財等の調査、発掘、移動に対しては、前もって報告を受け、その場合はその作業について指示し又は指導することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。