○青木村図書館設置条例

平成11年6月14日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青木村図書館

青木村大字田沢3273番地

(図書館協議会の設置)

第3条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者の中から任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 協議会の委員の定数は6人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(職員)

第5条 図書館に館長のほか、必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

青木村図書館設置条例

平成11年6月14日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成11年6月14日 条例第12号
平成15年3月17日 条例第5号
平成24年3月15日 条例第13号