○青木村図書館設置条例
平成11年6月14日
条例第12号
青木村図書館設置条例(昭和58年青木村条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青木村図書館 | 青木村大字田沢3273番地 |
(図書館協議会の設置)
第3条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次に掲げる者の中から任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 協議会の委員の定数は6人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(職員)
第5条 図書館に館長のほか、必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。