○青木村公民館条例

平成11年6月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づき、公民館の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため公民館を次のとおり設置する。

公民館の名称

公民館施設の位置

青木村公民館

青木村大字田沢3252番地 青木村文化会館内

2 青木村公民館に次のとおり分館施設を置く。

分館の名称

分館施設の位置

当郷分館

青木村大字当郷829番地

村松分館

青木村大字村松1043番地 アイリスの館内

入田沢分館

青木村大字田沢2156番地 入田沢生活改善センター内

中村分館

青木村大字田沢2375番地 中村生活改善センター内

中挟分館

青木村大字田沢3477番地 中挾防災研修センター内

下奈良本分館

青木村大字奈良本721番地5

入奈良本分館

青木村大字奈良本1771番地1 入奈良本コミュニティ防災センター内

沓掛分館

青木村大字沓掛1245番地1 沓掛コミュニティセンター内

夫神分館

青木村大字夫神765番地

細谷分館

青木村大字夫神66番地5

殿戸分館

青木村大字殿戸425番地1 殿戸区コミュニティセンター内

青木分館

青木村大字田沢93番地7 義民の郷ふれあいセンター内

(職員)

第3条 公民館に館長及び主事のほか、必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 社会教育法第29条の規定に基づき、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議をするため、青木村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

2 審議会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(施設の管理)

第7条 公民館及び分館施設の管理は、別に定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の青木村公民館条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて選任されている委員は、この条例による改正後の青木村公民館条例に基づいて選任されたものとみなし、その任期は旧条例の規定に基づく残任期間とする。

(平成12年3月16日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村公民館条例

平成11年6月14日 条例第11号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成11年6月14日 条例第11号
平成12年3月16日 条例第6号
平成21年3月13日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第12号
平成25年3月12日 条例第5号