○青木村社会教育委員設置条例

平成6年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、青木村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱基準)

第2条 委員の定数は、6人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

青木村社会教育委員設置条例

平成6年3月17日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成6年3月17日 条例第7号
平成26年3月13日 条例第16号