○青木村社会教育委員設置条例
平成6年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、青木村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数及び委嘱基準)
第2条 委員の定数は、6人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。