○青木村要保護及び準要保護児童等就学援助費支給要綱

平成19年4月1日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び第40条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童及び生徒の義務教育の円滑な実施に資するため、就学に要する経費に対し、予算の範囲内で援助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下あわせて「児童等」という。)の同法第16条に規定する保護者のうち、青木村立小・中学校に児童等を就学させているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)ただし、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けている者を除く。

(2) 要保護者に準じる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税

 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

 生活福祉資金貸付制度による貸付け

(3) 準要保護者で、次のいずれかに該当するもの

 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 職業が不安定で、生活が困難と認められる者

 PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者並びに被服等が悪い児童等及び通学用品費等に不自由している児童等の保護者で、生活が極めて困難と認められるもの

 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者

(4) その他青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に援助を必要と認める者

(対象経費等)

第3条 就学援助費の支給の対象となる経費、支給額及び支給方法は、別表のとおりとする。

(援助費の支給の認定)

第4条 援助費の支給の認定は、要保護及び準要保護児童生徒に関わる世帯表(様式第1号)による学校長からの報告に基づき、教育委員会が行うものとする。

(支給期間)

第5条 就学援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 支給期間の中途で認定を受けた者については、その月から就学援助費を支給するものとする。ただし、校外活動費、修学旅行費、通学費、医療費及び学校給食費については認定日以後の経費から支給する。

3 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月(月の初日に当たるときはその月)から支給は行わない。

(認定の取消し等)

第6条 年度の中途において、児童等の転学、死亡等により就学援助費の支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、就学援助費の支給の認定を取り消すものとする。

(委任事項)

第7条 学校長は、保護者の委任に基づき就学援助費を請求し、受領管理し、及び処理できるものとする。

2 学校長は、前項の委任について承諾したときは、委任状(様式第2号)を保護者から受領し、教育委員会へ提出するものとする。

3 前2項により学校長が代理する場合は、学校長は交付申請書(様式第3号)を教育委員会へ提出するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給対象経費


支給額

支給方法

学用品費

児童等が通常必要とする学用品の購入費

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

3回に分けて支給

通学用品費

児童等(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

3回に分けて支給

校外活動費

児童等が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

1回で支給

児童等が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

1回で支給

新入学児童・生徒学用品費等

小・中学校に入学する児童等(年度当初に援助費の支給対象として認定された児童等に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

1回で支給

修学旅行費

児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

1回で支給

通学費

児童等が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費で、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特殊学級の児童にあっては通学距離は問わない。)であるもの

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

3回に分けて支給

医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

10分の10以内

1回で支給

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費

10分の10以内。ただし、教育長が別に定める額を限度とする。

3回に分けて支給

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青木村要保護及び準要保護児童等就学援助費支給要綱

平成19年4月1日 教育委員会告示第26号

(平成19年4月1日施行)