○青木村就学相談委員会設置要綱
昭和54年4月1日
(設置)
第1条 青木村における児童・生徒に対し適正な就学相談をするため、青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に青木村就学相談委員会(以下「相談委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 相談委員会は、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果を答申する。
2 相談委員会は、前項の調査及び審議を行うため、次の業務を行う。
(1) 児童生徒の就学状況の把握
(2) 児童生徒の就学相談
(3) 心身障害教育に関する啓発活動
(4) その他、必要な事項
(組織)
第3条 相談委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会の代表
(2) 医師
(3) 小中学校長
(4) 小中学校特別支援学級担任教員
(5) 住民福祉課長・保健師
(6) 保育所長・対象児童担任
(7) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 相談委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、相談委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 相談委員会は教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 相談委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(相談員・調査員)
第7条 相談委員会に専門の事項について意見を求めたり、調査するため必要に応じて相談員・調査員を置くことができる。
2 相談員・調査員は、委員長の要請に基づき教育委員会で審議して委嘱する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た内容を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様である。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月30日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年8月24日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月20日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月20日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。