○青木村奨学金の貸与に関する規則

平成19年12月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村奨学基金条例(平成19年青木村条例第18号)第1条の目的を達成するため必要な事項を定める。

(資金)

第2条 青木村奨学金の貸与に関する資金は、青木村奨学基金の運用によってこれに充てる。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 経済的理由により学費の支弁が困難と認められる者

(2) 高等学校、高等専門学校及び大学に在学している者

(3) 出身学校長又は在学の学校長が推薦した者

(4) 成績優良、品行方正であること。

(5) 奨学生本人が1年以上居住し、現に生活の本拠を青木村に有していること又は有していたこと。

(6) 奨学生の親権者が、青木村内に住所を有すること。

(7) 国、地方税の完納者であること。

(貸与金額)

第4条 奨学金の貸与額は、高等学校生徒については1人月額3万円以内、高等専門学校生徒及び大学生は1人月額5万円以内とする。

(貸与条件)

第5条 奨学金の貸与条件は、次のとおりとする。

(1) 貸与利子 無利子

(2) 貸与期間 その学校の正規の修業期間とする。

(出願の手続)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学する学校長又は在学した学校長の推薦を受け、保護者連名で次に掲げる書類を青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して、村長に提出しなければならない。なお、高等学校又は高等専門学校から、大学まで引き続き貸与を受けようとする場合は、大学進学時に改めて手続をするものとする。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 成績証明書

(4) 健康診断書

(5) 所得証明書(保護者)

2 前項の「在学する学校長又は在学した学校長」とは、奨学金の貸与を受けようとする者が現に在学するときは当該学校をいい、卒業等により在学していないときは、直近において在学した学校をいう。

(保証人)

第7条 前条に定める奨学生願書には、村が認める連帯保証人2人が連署しなければならない。ただし、連帯保証人のうち、1人は保護者とする。

2 保証人は、青木村の住民で成年に達し独立の生計を営むものであること。

3 保証人は、奨学生と連帯して債務を負担する。

4 保証人が死亡し又は青木村の住民でなくなったときは、直ちに保証人を変更しなければならない。

(奨学生の選考)

第8条 奨学生の選考は、村長が次の者を選考会委員に委嘱して行う。

(1) 教育長

(2) 青木村議会社会文教委員長

(3) 青木村民生児童委員協議会会長及び副会長

2 奨学生の選考会は、選考の結果を村長に報告しなければならない。

(選考)

第9条 奨学生の選考は、奨学生選考会の報告に基づいて村長が決定する。

(貸与の決定)

第10条 村長が奨学生として奨学金の貸与を決定したときは、奨学生選定通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

(誓約書及び奨学金借用証書)

第11条 奨学生に決定された者は、前条の通知を受けた日から10日以内に保証人の連署をもって、奨学金借用誓約書(様式第4号)及び奨学金借用証書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 奨学金借用証書には、奨学金償還明細書(様式第6号)を添付しなければならない。

3 奨学生が卒業前に奨学金の貸与を辞退し、又は奨学金の貸与が停止されたときは、前項に準じて直ちに奨学金借用証書及び奨学金償還明細書を提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第12条 奨学金は、毎月奨学生本人に交付する。ただし、初回月においては、奨学生に決定するまでの月分について数月分をあわせて交付することができるものとする。

(奨学金の休止)

第13条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

(貸与の停止)

第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、その翌月分から奨学金の貸与を停止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 疾病などのため修学の見込みがないとき。

(3) 学業又は操行が不良となったとき。

(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき又は保護者が住居を青木村以外に移したとき。

(5) その他奨学生として不適当と認めるとき。

(奨学金の償還)

第15条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の月の1年後から、貸与を受けた期間の2倍の期間内に、その全額を月賦、年賦又は半年賦で償還しなければならない。ただし、償還期限前に全額又は一部を一時に償還することができるものとする。

2 奨学生は、退学し、又は奨学金の貸与を辞退し、若しくは奨学金の貸与が停止されたときは、その月の1年後から前項の規定に準じて貸与を受けた奨学金を償還しなければならない。

(償還猶予)

第16条 進学又は疾病その他正当の事由により奨学金の償還が困難であると認めたときは、相当の期間その償還を猶予することができる。

(償還免除)

第17条 奨学生又は奨学生であった者に死亡等やむを得ない事由が生じたときは、奨学金の全額又は一部の償還を免除することができる。

(延滞利息)

第18条 正当な理由がなく償還を遅延したときは、その金額に対して年8パーセントの割合で延滞利息を徴収する。ただし、前条の規定により猶予された者は、その期間について免除する。

(届出等の義務)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生又は連帯保証人が直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 卒業し、休学し、復学し、退学し、又は転校したとき。(様式第7号)

(2) 本人又は保護者の住所その他重要な事項に異動があったとき。(様式第8号)

(3) 本人が死亡したとき。(様式第9号)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(青木村奨学金条例施行規則の廃止)

2 青木村奨学金条例施行規則(昭和52年青木村規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前において、青木村奨学金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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青木村奨学金の貸与に関する規則

平成19年12月14日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)