○青木村奨学基金条例

平成19年12月12日

条例第18号

(設置)

第1条 青木村の学生又は生徒であって経済的理由により就学が困難なものに対して、就学の機会と学業の継続ができるよう、その学費を貸与するため、青木村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、北村貞治様奨学金、山洋電気株式会社様奨学金、花見徳一郎様奨学金、若林誠様奨学金、宮原榮吉翁顕彰胸像建立賛助者一同様奨学金、田村ひろみ様奨学金、小川原辰雄様奨学金、松田貞盛様奨学金、松田画像治様奨学金、宮原毅様奨学金、宮原信之様奨学金、画像画像昇様奨学金、岩下勇雄様奨学金、山本悟様奨学金及びふるさと応援寄附金等を原資として、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、青木村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(青木村奨学金条例の廃止)

2 青木村奨学金条例(昭和52年青木村条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において、青木村奨学金条例に属する財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成26年6月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村奨学基金条例

平成19年12月12日 条例第18号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成19年12月12日 条例第18号
平成26年6月6日 条例第26号
平成27年9月18日 条例第28号
平成27年12月17日 条例第35号
平成28年12月16日 条例第18号
平成30年12月18日 条例第27号
令和4年9月16日 条例第11号